業種別の調査ポイント(その6)~小売業~

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2017年7月8日

税務当局から見た小売業

(1) 現金商売

 税務調査の観点から見た小売業の第一の特徴は、売上げがすべて現金(=現金商売)であるということです。現金商売は業態的に売上除外が容易に行われるため、税務調査の現場では、ありのままの現況を把握し、売上除外の端緒を把握する必要性があることから、あえて事前通知をしない調査、すなわち無通知の調査が実施されるケースが多くなります。

 準備調査の段階で外観調査や内観調査が行われ、調査本番では無通知で臨場し、レジ周りのロールペーパーを含めた売上管理に関係する書類の現況の確認が行われます。

 売上管理があまりにずさんであれば、推計課税が実施されることもあります。

【関連記事】 ⇒ 税務調査の実態(その3)~現況調査~

 

 (2) 売上‐仕入-棚卸の関係の明確性

 第二の特徴として挙げられるのは、卸売業の項でも述べていますが、卸売業・小売業は外部より仕入れた棚卸資産を加工することなくそのまま販売するので、「仕入」、「売上」及び「棚卸資産」の関係性が比較的、明確だといえる点です。仮に「売上除外」や「架空仕入」あるいは「棚卸除外」などの操作が加えられれば、それにより生じる歪みが露見し易く、調査官が月次の「原価率」、「推計在庫」などの係数分析を行うことにより、その操作が行われたシグナルを比較的容易に把握することができます。

【関連記事】 ⇒ 準備調査(その2) ~「推計在庫」という手法~

 

税務調査による否認事例

  • 売上除外(レジペーパー、日計表などの破棄)、架空・水増し仕入、棚卸除外
  • 仕入れ業者からの売上割戻し(リベート)を簿外で受け取っていた
  • 製造業者から無償で取得した広告宣伝用資産を簿外としていた
  • レジスターから打ち出されるレシートに印紙が貼付されていない
  • バイトやパートなどにつき架空人件費を計上

【関連記事】現金商売における税務調査対応

 ⇒ 業種別:税務調査対応(その4)~小売業・飲食業(現金商売)~

 

【関連記事】その他の業種 税務署はこんな調査をしている↓

 

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