業種別:税務調査対応(その4)~小売業・飲食業(現金商売)~

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2017年8月17日

納税者にとって税務調査は、なんとか追徴税額を最小限にして切り抜けたいものです。

税務調査においては、おおむね業種ごとに調査展開のパターンが決まっています。

自身の会社が営む業種について、どのようなパターンの調査が行われ、それに対しどのように対応したらいいのか・・・それを知り準備することが、税務調査をうまく切り抜けるうえでとても重要です。

ここでは、小売業・飲食業などの現金商売の特徴とその対応策を見ていきます。

【関連記事】 ⇒ 業種に応じた税務調査の対応の仕方

現金商売に対する税務調査のポイントについてはこちらを参考にしてください↓

 

現金商売の特徴

飲食業、小売業などのいわゆる「現金商売」は、売上代金が銀行に振り込まれず、顧客から直接、売上代金を現金で受け取ることとなります。

税務調査はその業務の性質上、性悪説の立場でものごとを見ざるを得ないため、現金商売を行う業者については、以下の理由から売上除外がなされている可能性がないか?という観点から調査を進めていくこととなります。(注)売上除外:売上金の一部を帳簿に計上しないこと

  • 売上金が銀行口座を経由しないため、お金の流れを追うのが困難
  • 複雑な帳簿操作をせずに売上除外が可能(ただ抜くだけ)
  • 売上に関する見積書や請求書、その他関係書類がない
  • 消費者相手の取引であることから取引が資料化されない(「資料せん」が作成されない)
  • 税務調査でバレることがないと高をくくり物事を軽視する

「現金商売」に対する税務調査は、調査が始まる前に、調査官がお店に客として潜入して、レジの使用状況、領収書の控えの保管場所などを事前にチェックして、本番の調査のための準備をします。これを「内観調査」といいます。また、店舗の外から客入り状況などを確認する「外観調査」も同時に行われます。

内観調査では、実際に客として物を買ったり、飲食をしたりします。

【関連記事】 ⇒ 準備調査(その4) ~ 外観調査・内観調査

また、「現金商売」の売上除外がないかどうかを確認するためには、取り繕わない現況を把握する必要がありますので、抜き打ち調査をして日常のありのままの状態を確認します。

そのため、本来、税務調査が行われる場合には事前に担当調査官から電話による通知がなされますが、「現金商売」の事業者に対する調査は、事前通知なしでいきなり調査にやって来る無通知調査が基本となります。

【関連記事】 ⇒ 税務調査の「事前通知」について

調査の初日は、調査官は無通知でいきなりお店に現れ、税務調査が始まることを告げると、すぐにレジのお金や売上金の管理が普段どのように行われているか、それに関連する生(なま)の資料(注)を把握するため、保存場所・保存状況も含めてありのままのそれら資料を確認し、時には押収するような現況調査(ガサ入れのようなイメージ)が実施されるのが常です。

(注)レジペーパー、領収書の控え、現金出納帳、売上げ日計表など

内観調査で支払ったお金が売上に計上されているかどうかの確認も重要な調査項目です。

【関連記事】 ⇒ 税務調査の実態(その3)~現況調査

 

現金商売の調査対策

「現金商売」を行う業者にとっての税務対策は、売上管理をしっかりしていることをいつでも証明できる日常の資料の作成と保存につきます。

具体的には、レジペーパー、伝票、売上日計表など売上のもとになる資料の作成、保管をしっかりと行うことです。

当然これらの資料に整合性がないといけません。

レジペーパーの日計額=伝票の1日の集計額=売上日計額となるようにしなければなりません。

複数の資料に整合性(=金額の一致)があることにより、記帳の信ぴょう性が増すこととなります。

売上金の管理をしっかりしていることがこれらの資料の作成、保存により証明できれば、調査の9割は終わるようなものです。

 

【関連記事】その他の業種の税務調査への対応の仕方

 

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