課税内容に納得がいかない時は

税務調査の結果が不適切であったと判断される場合、不服申し立て・更正の請求などを実施し、処分の取り消しを税務当局に請求します。

不服に対する請求期間が定められています

ただし、請求期間が定められておりますので、お早めにご相談ください。

不服申立て期間の期限
  • 「再調査の請求」または「審査請求」
    更正のあった日の翌日から3ヶ月以内
  • 審査請求
    再調査の請求に係る決定があった日の翌日から1ヶ月以内

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

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元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。