税務調査の実態(その3)~現況調査~

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2017年6月7日

税務調査でよくトラブルになるのが、「現況調査」をめぐる問題です。

「現況調査」とは、文字通り「現況」を確認するための「調査」のことをいいます。

俗な言い方をすれば、いわゆる「ガサ」です。

納税者が保存している書類や取引関係資料、パソコンの中のデータなどにつき、納税者に依頼して持ってこさせるのではなく、それらが保存されている机中やキャビネット、ロッカー、パソコンの中などを書類やデータの保存状況も含めて調査官が自ら確認することをいいます。

目的は、「原始資料」の把握です。

納税者が隠し持っているかもしれない嘘偽りのない書類やデータ(=「原始資料」)をそれが保存されているであろう場所に自ら出向いてその有無を確認する作業です。

「原始資料」を把握すれば、真実の取引がどのようなものであったかを確認する手がかりになり、ひいては納税者が処理した税務・会計の手続きの適否を判断することができます。

この「現況調査」ですが、すべての事案に必ず行われるものではありません。

納税者からすれば机の中やロッカーの中をガサ入れのように調べられるわけですから抵抗感があります。

調査官にしても納税者との無用なトラブルは調査官も望むところではありません。

感情的な対立は調査を遂行する上で決してプラスにはならないからです。

したがって、「現況調査」が実施されるのは、およそ以下のようなケースに限ってということになります。

  • 当然あるべき資料の提示がない場合
  • 不審な取引につき十分な説明がなされない場合
  • 投書情報などにより必ず確認すべき項目がある場合
  • 現金商売を営む会社などに無通知で調査が始められた場合(調査着手後すぐに実施)

「現況調査」は原始資料把握のためにやむを得ず行う調査の手段です。

不正計算を行っていたり、納税者が十分な説明責任を果たしていなければ、調査官は、やむを得ず「現況調査」を要求することとなります。

それを許すかどうかはその調査が任意調査である以上、納税者の意思によります。

納税者が許さなければいくら税務調査官といえども無理やり「現況調査」を実施することはできません。

とはいえ、理由もなく拒否すれば、いよいよ調査官の不信感をあおり、調査官は取引先に反面調査を実施するなどして現場で確認できなかった不審点を外部の関係者に確認することとなり、調査が長期化したり、いたくない腹を探られたり、かえってその代償が大きくなる場合も考えられます。

「現況調査」を受ける理由のない適正な申告、調査対応をしていれば、そもそも「現況調査」とは無縁す。

 

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