クルーザーへの投資

当社は、2017年10月、新規事業への投資としてクルーザーを購入しました。

投資時期 2017年10月
投資金額 45,963,734円
特徴
  • 全額損金
  • 1年(12ヶ月)で償却

この商品に投資をした目的

当社の節税は「次の利益を出すための投資」を目的としています。

クルーザーを手に入れるのは、代表の若い頃からの夢でした。

「経営者になり、成功すればその夢が実現できる」という思いは、経営をスタートしたモチベーションの一つでもありました。

2017年、クルーザーを購入できる状況が整いましたが、「自分のために消費する」だけではなく「利益につなげたい」と考えるようになりました。

その結果、「社員のモチベーションUP」と「新規事業として経営者との交流の場」と位置づけ、購入することにりました。

従業員には、クルーザーに乗るという非日常体験を通じて、「社長と同じように頑張れば願望は必ず実現する」ということを伝えたいと考えました。

新規事業への投資は、本サイトが目指すゴールでもあります。

それは、同じ方向を向く経営者と共に交流、発展していく場、コミュニティを創ることです。

このクルーザーは、主に釣りを目的とした船となり、カジキやマグロ釣りなどができます。

非日常で優雅な空間で、同じ目的をもつ仲間と釣りを楽しむことで、信頼関係の構築やいいアイディアが生まれるきっかけになることを期待して投資しました。

クルーザーの他に、「次の利益を出す」ことを目的に、この16年間で累計10億1464万円、約61の商品に投資をしてきました。

その結果、20年先までの経営基盤を盤石にすることができました。

中古艇は2年で償却が可能

モーターボートは、新艇は4年、中古艇は2年で償却ができます。

なお、償却年数が2年の場合、定率法の関係上実質的には1年(12ヶ月)で償却していくこととなります。

クルーザー購入のながれ

当社の、クルーザー購入、納品までのながれは以下のとおりです。

  1. パートナー企業よりクルーザー販売事業者を紹介してもらう
  2. 製造元のアメリカに船を見に行く
  3. クルーザーを購入
  4. アメリカから輸送
  5. 日本に到着、内装整備
  6. 納品

中古艇のため、念のためのエンジンのオーバーホールや内装レストアを施すことにしました。

購入から約2年半経過する2020年6月に納品されました。

本体以外にかかる費用

船本体の他に、輸送費、エンジンのオーバーホール費、内装レストア費を含めて費用は約4500万円です。

購入費の内訳
クルーザー本体価格 2100万円
輸送費(アメリカ~日本) 100万円
輸送費(日本国内) 250万円
諸経費 275万円
消費税 160万円
エンジンオーバーホール 746万円
内装レストア 282万円
整備、補修費 600万円
合計 4513万円
購入後の維持管理費
ヨットハーバーでの停泊料 120万円/年
保険代 79.6万円/年
年間合計 202万円

停泊料は、船の大きさやヨットハーバーによって異なります。

上記金額は、37フィートのケースとなります。(1フィート=0.3048メートル)

その他、初年度はヨットハーバーに支払う保証金として約100万円が必要となりました。

また、故障や修理が必要となった場合、部品代を含み修理費は高額となりますので保険に加入しています。

なお、これらはすべて経費となります。

以下、税に関する説明はパートナー税理士の渡邊先生に交代して解説していただきます。

税理士が説明するサクセスフューチャーの事例と節税効果

渡邊 崇甫 国税局OB税理士
渡邊 崇甫

税理士の渡邊です。

当サイトを運営するサクセスフューチャーがクルーザーを購入したことにより、発生した損金とその節税効果をご説明いたします。

上述のとおり、クルーザーは、2年で減価償却します。

償却年数が2年の場合、定率法の兼ね合いにより実質的には1年となり、12ヶ月で償却となります。

減価償却資産は、購入する時期によって損金算入できる金額は異なります。

サクセスフューチャーの場合、決算月の10月に購入をしたため、クルーザー本体にかかった費用の損金計上は以下のようになりました。

損金算入額 節税効果(34%)
2017年(1ヶ月分) 175万円 59万円
2018年(11ヶ月分) 1925万円 654万円

決算直前で購入した場合、投資金額を12ヶ月で割った1ヶ月分しか損金に算入できません。

また、クルーザー本体以外にかかった費用は全て経費となりました。

損金計上には「事業の用として供する」ことが必要

渡邊先生、ありがとうございました。

クルーザーが損金扱いになるかどうかは、「事業に利用しているかどうか」が判断基準となります。

当社のようにクルーザーを使って事業をする場合以外に、法人がクルーザーを購入する目的は、接待や福利厚生として従業員のモチベーションUPも考えられます。

その際、所有の必要性を立証できるよう従業員への利用規定や運行実績、乗船記録などをきちんと整備することが必要です。

購入から約4年経過後、売却

本クルーザーは、エンジントラブルが多く修理に数ヶ月もかかり使いたいときに使えない問題がありました。

新規事業でクルーザーを使用する予定が出てきたので、本クルーザーを1500万で売却し新しいクルーザーを購入しました。

以下、売却した金額とそれに伴う税金について渡邊税理士より解説していただきます。

売却に伴う税金

渡邊 崇甫 国税局OB税理士
渡邊 崇甫

サクセスフューチャーがクルーザーを売却したことにより得られた売却益についてご説明します。

売却金1500万円は益金となりますので、法人税は以下のようになります。

売却益にかかる税金
1500万円×34%=510万円

クルーザーへ投資したことによる費用対効果

渡邊先生、ありがとうございました。

クルーザーを購入してから売却までの3年10か月間において、投資に対する費用対効果は以下のとおりです。

購入金額
4500万円
売却金額
1500万円
節税効果
4500万円×34%=1530万円
所有期間中の年間維持管理費
202万円×3年10か月=774.3万円

一定の節税効果はあったものの、使いたいときに使えないなど不完全燃焼でしたので費用対効果があったとは考えていません。

新たに購入したクルーザーに費用対効果を期待しています。

サクセスフューチャーは61以上の商品への投資実績あり

2008年以来、100万円からできるLED照明事業をはじめ、保険や民泊、航空機など、さまざまな節税商品に累計10億1464万円を投資してきました。

当サイトでは、継続的に成果を出している商品のみを紹介しています。

投資実績を時系列で紹介しておりますので、ぜひご参照ください。

お問い合わせ

売り手の情報ではなく、体験談の紹介

私達は節税商品の販売者ではありません。

経験に基づいた、節税に役に立つ情報提供と、課題解決の提案をいたします。

当社が節税の必要性に迫られたとき、節税情報をいくら探しても「売り手」の情報しか見つかりませんでした。

そのため、投資には相当の決断が必要でした。

幸い、ほとんどの投資はうまくいきましたが、失敗した例もあります。

「この体験談を紹介すれば、節税が必要な企業さまにきっと喜ばれる」と考えたのが、このサイトを作った理由です。

当社がどんな目的で何に悩み、どんな投資をし、うまく節税できたのかをお伝えしますので、お気軽にお問い合わせください。