税に関するQ&A - 48ページ目

代物弁済した場合の消費税の取扱い
会社の経理担当者をしています。得意先から貸与されている専用端末機を営業の担当者が損壊してしまいました。同機種の端末機を弊社が購入し、それを代替品とすることで合意に至りました。このように得意先に補償金を払う代わりに代替品を用意した場合の処理はどうなりますか?補償金は消費税はかからないと思うのですが、そのあたりがよくわかりません?また、新規に購入した端末機は弊社にあるので弊社の資産ではないことを証明する何らかの書類が必要でしょうか。
今から賃貸契約書を作成し、期首からのリース料を支払うことができるか?
法人の経理について質問です。A社は、不動産賃貸業を経営しています。A社が所有する物件(マンション)の見回りのため、関係会社B社の車両を使用しています。今期A社は黒字で、B社は赤字のため、できればA社からB社に月々4万円(その車両の減価償却相当額)の車両のリース料を支払うことができれば節税になると考えています。そこで質問ですが、期末に一括計上して48万円のリース料を計上することは可能でしょうか?可能であれば、賃貸契約書をつくり、期末に48万円をA社からB社に銀行振り込む予定です。
売上除外が発覚する理由
税務調査が行われると、本来「売上」に計上すべきものを意図的に計上せず、「売上」を過少に計上していた場合、簡単にそれを見抜かれると聞きます。個人的経費が含まれていて、この経費は認められませんというのはイメージできるのですが、帳簿に計上されていない「売上」があるということはどのようにしてバレてしまうのでしょうか?
留守中に税務署の職員から直接通知書が届けられた・・・
開業五年程の個人事業主です。先日、私の留守中に税務署の職員が来ていたようで、通知書を置いて帰っていました。内容は、「所得税・消費税の調査について」であり、調査の予定日程を書いてありました。その際には、所得計算の基になった帳簿書類等を用意して、在宅していて下さいとのことでした。これは税務調査の予告なのでしょうか?白色申告であり、きちんと書類などを保管してないのですが、どうすればいいのでしょうか?
親子間の「売買」による不動産の名義変更
不動産の名義変更についてそろそろ高齢になってきたので、自分の財産の整理をしたいと考えています。なるべく税金コストがかからない方法で財産の名義を変更したいのですが、例えば、私が所有しており息子夫婦が住んでいる住宅を息子の名義に変更するとした場合に、「売買」を原因として所有権移転登記をすれば、贈与税がかからないのではないかと思います。この場合、税務署はお金のやり取りが実際にあったかなどまで調べるものでしょうか?
50万円以下の支払調書が提出されない報酬は、確定申告不要ですか?
50万円以下の支払調書が提出されない報酬は、確定申告不要ですか?個人で、保険会社を数社取り扱う保険代理店をしております。保険会社によっては、年間の報酬が50万円に満たない所もあります。この場合、税務署に支払調書が提出されないこととなりますので、それを申告をしなくても税務署から指摘されることはなのでは?と思っています。当然、義務としては申告はしなくてはいけないのは理解していますが、それをしなくてもバレないという制度自体に抜け穴があるように思えるのですが・・・
3年前に解散した会社が新設会社に事業を引き継いだ場合、旧会社の帳簿も調査される?
3年前に登記上解散となっていた会社が、オーナーが別途新設した別会社に移り、実質的に中身は同じまま経営を続けていた場合において、新しい会社に税務調査に入ったとします。この場合、旧会社の経理書類一式も提出を求め過去3年以上にさかのぼり調査をするのでしょうか?
架空のコンサルタント料を計上した場合・・・
法人税について質問です。例えば、個人事業主にコンサルタント料として50万円の領収書を発行してもらい、それを経費に計上して、法人税を圧縮することができると思いますが、その個人事業主がもし確定申告をしない場合、ゆくゆくは追徴課税とかありますか? 
税務調査で3年以上さかのぼって7年対象になる場合
税務調査についてです。税務調査で3年以上さかのぼって7年間調査の対象となるケースはあるのでしょうか?その場合、仮装、隠蔽等にあたるという判断で行われるのですか?
法定相続人について・・・親、子がいない場合、甥は法定相続人?
法定相続人について。将来の私の財産の相続について、考えています。 私には、兄弟が2人います。 私は独身で子はいません。 両親は既に他界しています。 兄弟の子(甥や姪)が数名います。この場合、法定相続人は誰になりますか?できれば、世話になったある甥に全財産をあげたいと思っています。遺言書にそう書く予定ですが、遺言書の書き方がよくわかりません・・・甥が法定相続人にあたる場合は、「相続させる」と記述して、法定相続人にあたらない場合は「遺贈する」という言葉を使うのが正しいのでしょうか?

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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