架空のコンサルタント料を計上した場合・・・

法人税について質問です。

例えば、個人事業主にコンサルタント料として50万円の領収書を発行してもらい、それを経費に計上して、法人税を圧縮することができると思いますが、その個人事業主がもし確定申告をしない場合、ゆくゆくは追徴課税とかありますか?
 

税務調査が行われると、まずコンサルタント料50万円はすぐに目に留まります。最初から不正を想定した調査が進められるでしょう。

  • その個人事業主はどんな方ですか?どんなお仕事をなさってますか?
  • どこでお知り合いになりましたか?
  • どこにお住まいですか?
  • 契約書はありますか?
  • どういう内容のコンサルタントでしたか?
  • 報告書その他コンサルタントが行われたことを証明する成果物を見せてください。
  • コンサルタントは貴社の経営にどのような効果がありましたか?
  • どういう経緯や目的でコンサルタントを依頼しましたか?
  • 50万円の報酬はどのように決まりましたか?
  • 報酬の支払いに源泉徴収はしていますか?
  • 50万円の支払いは現金ですか?なぜ銀行振込みではないのですか?

特にコンサルタントの内容については厳しく聞かれることでしょう。

架空のコンサルタント料について、このような質問に答えるのは無理でしょう。税務職員は調査のプロです。相手方の申告の有無以前に、調査官の質問に対し辻褄のあう合理的な回答や(当然あるべき)資料の提出をすることができないはずです。

架空のコンサルタント料が発覚すれば、法人税、重加算税、延滞税、地方税、加算金、延滞金・・・・などが追徴されます。不正計算は、結局、高くつくことを覚えておいてください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。