今から賃貸契約書を作成し、期首からのリース料を支払うことができるか?

法人の経理について質問です。

A社は、不動産賃貸業を経営しています。

A社が所有する物件(マンション)の見回りのため、関係会社B社の車両を使用しています。

今期A社は黒字で、B社は赤字のため、できればA社からB社に月々4万円(その車両の減価償却相当額)の車両のリース料を支払うことができれば節税になると考えています。

そこで質問ですが、期末に一括計上して48万円のリース料を計上することは可能でしょうか?

可能であれば、賃貸契約書をつくり、期末に48万円をA社からB社に銀行振り込む予定です。

実際にA社がB社の車両を使用しているのでしたら、A社はB社にそのリース料を支払うのが筋です。そして4万円が妥当な金額であるなら、当然その金額も是認されるべきです。今から賃貸契約書を作成して、期首より遡及して支払いを受けることも当然可能です。

ただし、以下の事項には注意を払うべきでしょう。

(1) 契約日を偽らないこと

→ 契約日は実際に契約書を作成した日にしてください。期首からリース料を支払うがため、あたかも契約が期首に締結されたものとして契約日付を改ざんして契約書を作成した場合、その改ざん(バックデートによる契約書の作成)の事実が税務署に把握されると、本来、認められるべきリース料が単なる利益操作として扱われ否認されることとなります。重加算税も免れません。

 契約日は正当な日を記載し、「A社はB社に○月分より遡及してリース料を支払う」と事実関係そのままの契約書を作成してください。契約内容が実態と照らし合わせて正当なものである限り、権利義務の履行を遡及して合意しても何ら問題はありません。

(2) 契約は翌年度以降も継続して履行すること

→ A社やB社の利益次第で契約を解除したりすれば、結局、利益操作であるとみなされます。事実関係に重大な変化がない限り、契約の履行の継続が求められます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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活かした万全な対策。