留守中に税務署の職員から直接通知書が届けられた・・・

開業五年程の個人事業主です。

先日、私の留守中に税務署の職員が来ていたようで、通知書を置いて帰っていました。内容は、「所得税・消費税の調査について」であり、調査の予定日程を書いてありました。その際には、所得計算の基になった帳簿書類等を用意して、在宅していて下さいとのことでした。
これは税務調査の予告なのでしょうか?
白色申告であり、きちんと書類などを保管してないのですが、どうすればいいのでしょうか?

まさに税務調査の事前通知だと思われます。

担当の調査官から電話で通知されることが多いですが、経営者が常に営業などで外出していて連絡がつかない場合には、ご質問にあるようなやり方で直接訪問して事前通知をする場合もあるのでしょう。

その調査予定日が商売上どうしても都合が悪いのであれば、自ら税務署に連絡して多少の日程の調整に応じてもらうことは可能です。ただし、調査の受入れ自体を拒否することはできません。納税者には受忍義務があり、調査官には調査権限が与えられているからです。

もし帳簿などがなければ、白色申告ですから、請求書、領収書、銀行の通帳だけでも用意するしかないでしょう。あまりにでたらめな申告内容であれば、推計課税により多額の所得税が追徴される可能性もあります。

税理士がいないようでしたら、ご自身で調査に立会うしかありませんが、理想的には税理士を立会わせて当局と対等な交渉を進めることが求められます。税理士の調査立会い報酬を支払うことにより、それより大きな追徴税額の軽減が図れる場合が多いからです。

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。