50万円以下の支払調書が提出されない報酬は、確定申告不要ですか?

50万円以下の支払調書が提出されない報酬は、確定申告不要ですか?

個人で、保険会社を数社取り扱う保険代理店をしております。
保険会社によっては、年間の報酬が50万円に満たない所もあります。この場合、税務署に支払調書が提出されないこととなりますので、それを申告をしなくても税務署から指摘されることはなのでは?と思っています。
当然、義務としては申告はしなくてはいけないのは理解していますが、それをしなくてもバレないという制度自体に抜け穴があるように思えるのですが・・・

外交員、集金人、電力量計の検針人及 びプロボクサーの報酬、料金 に対する報酬に関する支払調書の提出対象となるのは、同一人に対する年間の支払金額の合計が 50 万円を 超えるものに限られていますので、おっしゃる通り、年間50万円以下の報酬しか支払っていない支払先については税務署に支払調書を提出する対象になりません。

ただ、支払調書という法定の義務とは別に税務署から企業に対し「資料せん」の提出依頼がなされます。例えば外注先をどこにいくら支払いましたか?仕入はどこにいくらありますか?といったふうに。また、税務調査が行われた際には、売上や外注費、仕入などに関して、調査官が資料収集します。

したがって、法定の支払調書が提出されないからといって、税務署に情報がないとは言えないのです。

売上除外は、仮装隠蔽行為とみなされ重加算税の対象となります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。