親子間の「売買」による不動産の名義変更

不動産の名義変更について

そろそろ高齢になってきたので、自分の財産の整理をしたいと考えています。
なるべく税金コストがかからない方法で財産の名義を変更したいのですが、例えば、私が所有しており息子夫婦が住んでいる住宅を息子の名義に変更するとした場合に、「売買」を原因として所有権移転登記をすれば、贈与税がかからないのではないかと思います。この場合、税務署はお金のやり取りが実際にあったかなどまで調べるものでしょうか?

親族間における不動産の名義変更については、高額な贈与税逃れを目的とした偽装「売買」に該当するケースが想定されるので、税務署は厳しく対応しています。したがって、「売買」を原因として所有権移転した場合、親子間で実際に金銭の授受があったのかどうかを確認する調査が行われる可能性は高いといえます。

相続時精算課税制度が適用できれば、それを利用して贈与すれば2500万円までは、贈与税はかかりません。
その分、相続開始時に相続税が課されることとなりますが、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)及び贈与税より低い税率の適用を受けることができ、同じ金額について贈与税が課される場合と比べて、かなり有利になります。

また、「売買」で所有権移転登記があった場合、確かに「贈与税」はかからなくても、譲渡者の譲渡所得(所得税)の申告をしなくてはならないこととなります。したがって、譲渡所得の申告がない限り、いずれにせよ、税務署から問い合わせが来ることは避けられないことになります。

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。