税務調査で3年以上さかのぼって7年対象になる場合

税務調査についてです。

税務調査で3年以上さかのぼって7年間調査の対象となるケースはあるのでしょうか?

その場合、仮装、隠蔽等にあたるという判断で行われるのですか?

調査対象期間は、前回調査の対象となった事業年度より後の事業年度から直近の事業年度までとなりますが、実務的には直近2~3年程度を対象期間とするのが一般的です。国税通則法の改正により、近年では調査の事前通知時に調査対象年度を宣言することがルール化されています。

ただし、調査過程で悪質な脱税行為等が把握された場合は、事前通知時の対象期間を更にさかのぼって調査が行われることとなります。一応の目安は5年です。7年遡及するのは、高額かつ悪質(注)な「偽りその他不正の行為」があった場合です。ここでいう「偽りその他不正行為」は、ご質問にある「仮装・隠蔽行為」と同じ概念と考えていただいて差し支えありません。「偽りその他不正の行為」は、7年遡及して課税する場合の要件で、「仮装・隠蔽行為」は重加算税を賦課するための要件です。

(注)国税通則法の改正により更正決定等の期間制限が5年から7年に延長された昭和56年の衆参両議員大蔵委員会で「更正、決定等の制限期間における調査に当たっては、高額かつ悪質な脱税者に重点を置き、中小企業者を苦しめることのないよう特段の配慮をする」旨の附帯決議がなされていることにより、税務調査が7年遡及するのは、「高額かつ悪質」な場合を立法上、想定していることとなっています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。