法定相続人について・・・親、子がいない場合、甥は法定相続人?

法定相続人について。

将来の私の財産の相続について、考えています。

  • 私には、兄弟が2人います。
  • 私は独身で子はいません。
  • 両親は既に他界しています。
  • 兄弟の子(甥や姪)が数名います。

この場合、法定相続人は誰になりますか?
できれば、世話になったある甥に全財産をあげたいと思っています。

遺言書にそう書く予定ですが、遺言書の書き方がよくわかりません・・・
甥が法定相続人にあたる場合は、「相続させる」と記述して、法定相続人にあたらない場合は「遺贈する」という言葉を使うのが正しいのでしょうか?

第一順位の直系子孫、第二順位の直系尊属が不在ですので、法定相続人は「第三順位の傍系血族・兄弟」となります。甥・姪は第3順位・兄弟が死亡してる場合の「代襲相続者」です。したがって、甥の親(被相続人の兄弟)が生存してる場合は、甥は相続人には該当しませんので、遺言には「遺贈」と書いて下さい。

一般に、遺留分への権利が相続人には与えられていますが、兄弟姉妹には遺留分の請求権が与えられていないため、「遺言」に全額、甥に遺贈するとすれば、そのまま全額甥に財産が遺贈されることとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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