「法人税」の検索結果 - 2ページ目

法人税法上の定期保険の保険料の取扱いについて
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料の法人税法上の取扱いについて教えてください。
法人税法上の養老保険の保険料の取扱いについて
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料の法人税法上の取扱いについて教えてください。
資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等の法人税法上の取扱い
資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について教えてください。
法人税の繰越欠損金の控除の仕方について
法人税の繰越欠損金の控除の仕方について仮に「繰越欠損金が300万円ある」という場合、(1)例えば繰越欠損金控除前の所得が1000万円とすると、1000万円-繰越欠損金300万円=700万円この700万円に法人税等が課税されることとなり、法人税が40%だとすると、700万円×40%=280万円。支払う法人税は280万円という解釈でいいのでしょうか?(2)それとも、繰越欠損金控除前の所得が1000万円とすると、まずこの1000万円に法人税が課税される。法人税が40%だとすると、1000万円×40%=400万円。その400万円-繰越欠損金300万円=100万円つまり、支払う法人税は100万円という解釈なのでしょうか?
預金利子から控除される源泉所得税を仮払処理した場合の別表4の処理等について
法人税申告書の別表4預金利子から控除される源泉所得税について預金利子の源泉所得税について、期中は仮払処理を行っています。今期は赤字欠損(所得マイナス)のため、法人税は発生せず、所得税が還付になります。別表4の簡易様式30番の欄をみると、所得税を加算することになっていますが、「期中仮払⇒損益に影響していない」と考えると、「加算」する必要があるの?と思ってしまいます。租税公課として処理(損金処理)していれば、加算もうなずけるのですが…。この仕組みについて教えてください。
出張交通費を個人のカードで決済するのは税務上問題がありますか?
小さな会社の営業を担当しています。会社の出張交通費を個人のカードで決済するのは税務上、なにか問題がありますでしょうか?出張交通費(新幹線の切符代など)を個人のカードで決済し、領収書を会社に提出し精算する事は税務上問題が発生するものでしょうか?経理担当が、「税務署に目を付けられる・突っ込まれる」ような事を言い出し、カードでの交通費の精算を嫌がります。カード決済の方が手軽にスマホで予約・購入でき、しかも割引価格で購入できるので、会社にとっても経費の節約になるのですが・・・ 
連結納税制度を適用している法人間における資産の譲渡について
連結納税制度を適用している法人間における資産の譲渡について連結法人間における資産の譲渡は、一種の内部取引とも考えられますが、連結納税制度においては、その譲渡に係る譲渡損益を繰り延べる措置は講じられていますか。また、譲渡損益の繰延べの措置が講じられているとすれば、その繰り延べられた譲渡損益はどのような事由が生じた場合に連結所得の金額に反映させることとなりますか。
連結納税制度で連結親法人になれる法人とは?
連結納税制度について内国法人の100%子会社である内国法人は連結親法人になれないとされていますが、連結親法人となろうとする法人が1外国法人の100%子会社である場合や2個人がその発行済株式のすべてを有する内国法人である場合には、その内国法人を連結親法人として連結納税の申請を行うことはできますか。
連結納税制度において連結子法人となれる法人とは?
連結納税制度についてです。どのような法人が連結子法人となることができますか。協同組合等は連結子法人となることができますか。
公益法人等の行う公益事業に付随して行われる業務の課税関係
当法人は、法人税法第2条第6号に掲げる「公益法人等」に該当します。当法人では、その活動内容等を広報するため、書籍及びパンフレット等を自己の事務所において印刷及び製本し、これを希望者に無償で配布しています。当該書籍等の印刷等に際し、輪転機(印刷機)においてアルミニウム製の印刷板(以下「アルミ板」といいます。)を使用しております。これまで、使用済みのアルミ板は廃棄をしておりましたが、今後、使用済みのアルミ板を専門業者に有償で引き取ってもらう予定です。そこで、当法人が行う使用済みのアルミ板の譲渡の対価として受領する金員は、法人税法上の収益事業に係る収益に該当しないと解して差し支えないでしょうか。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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