連結子法人となることができる法人は、清算中の法人等一定の法人を除き、連結親法人によって発行済株式(自己株式等を除きます。)の全部を直接又は間接に保有される普通法人である内国法人です。
協同組合等は普通法人ではありませんので、連結子法人にはなれません。
【解説】
連結親法人の場合とは異なり、連結子法人となることができる法人は、内国法人のうち普通法人に限られています。
協同組合等は普通法人ではありませんので、連結子法人となることができません。
また、普通法人であっても次の法人は連結子法人となることができないのでご注意ください(法4の2、令14の3(3))。
(1) 清算中の法人
(2) 資産の流動化に関する法律及び改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
(3) 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
(4) 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により連結納税の承認を取り消された法人でその取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
(5) 連結親法人との間で連結完全支配関係を有しなくなった(連結子法人の合併以外の解散に基因して連結完全支配関係を有しなくなった場合等を除きます。)法人でその連結親法人と再度連結納税を適用する場合にその有しなくなった日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
(6) 連結納税の適用の取りやめの承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
【関係法令】
法2九、4の2
令14の3(3)
資産流動化法2(3)
旧資産流動化法2(2)
投資法人法2(19)
国税庁 連結納税制度Q&A 参照