預金利子から控除される源泉所得税を仮払処理した場合の別表4の処理等について

法人税申告書の別表4 預金利子から控除される源泉所得税について

預金利子の源泉所得税について、期中は仮払処理を行っています。
今期は赤字欠損(所得マイナス)のため、法人税は発生せず、所得税が還付になります。
別表4の簡易様式30番の欄をみると、所得税を加算することになっていますが、「期中仮払⇒損益に影響していない」と考えると、「加算」する必要があるの?と思ってしまいます。
租税公課として処理(損金処理)していれば、加算もうなずけるのですが…。
この仕組みについて教えてください。

預金利子等の源泉所得税等について、法人税法では、税額控除を受ける場合は損金の額に算入しないという規定(法人税法第40条)になっています。源泉所得税等は税額控除を適用しない限りは損金として認容されるべきものであり、会社に留保された利益にはならないというのが税法の規定なのです。

そのため、どのような経理処理をしていても、まず損金の額に算入した状態にし、その後に税額控除対象となる所得税を加算するようになっています。

具体的な別表処理としては、別表4の上の減算欄の空欄に「仮払税金認容」と記載して仮払処理している税金額を記載(留保加算・これにより損金算入)し、同じ額を別表5(1)の当期増に△(マイナス)記載して、△金額(マイナス)で翌期に繰越し(留保利益から控除)ます。

上記の処理が源泉税等に係るものであることを明示するために、別表5(2)の「その他」の空欄に源泉所得税等として、上記の額を仮払経理による納付として記載することとなります。

その上で、ご質問にあるような別表4の加算処理(流出)を行うこととなります。別表4だけで見れば減算と加算だけ同額計上されることにより、結局は所得に影響させない処理がなされることになります。

翌期に仮払いにより納付した源泉所得税が還付されれば、会計上は仮払金の減額をすることとなりますが、税務上は別表4で加算留保・減算流出として処理し、別表5(1)の期首のマイナスを同額のプラスで相殺させることとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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