法人税の繰越欠損金の控除の仕方について

法人税の繰越欠損金の控除の仕方について

仮に「繰越欠損金が300万円ある」という場合、

(1) 例えば繰越欠損金控除前の所得が1000万円とすると、
1000万円-繰越欠損金300万円=700万円
この700万円に法人税等が課税されることとなり、法人税が40%だとすると、
700万円×40%=280万円。
支払う法人税は280万円という解釈でいいのでしょうか?

(2) それとも、繰越欠損金控除前の所得が1000万円とすると、
まずこの1000万円に法人税が課税される。
法人税が40%だとすると、1000万円×40%=400万円。
その400万円-繰越欠損金300万円=100万円
つまり、支払う法人税は100万円という解釈なのでしょうか?

考え方は(1)によります。
繰越欠損金は税額控除ではなく、損金算入(所得控除)により所得から減額されるもの(所得控除)なので、「所得」金額から繰越欠損金額を控除します。

「所得」金額は、「当期利益」に、税務上と会計上の損益の認識の相違により生じる差額(例:交際費等の損金不算入額、受取配当等の益金不算入額など)を加減算して算出します。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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