法人税法上の養老保険の保険料の取扱いについて

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料の法人税法上の取扱いについて教えてください。

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険をいいます。

(1) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が「法人」の場合
支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。

(2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が「被保険者又はその遺族」の場合
支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

(3) 死亡保険金の受取人が「被保険者の遺族」で、生存保険金の受取人が「法人」の場合
支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。

(注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
(注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。
(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−4、9−3−6の2、所基通36−31、36−31の4、76−4)

国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5360.htm 参照

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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