税務調査への対応(その4)~事前通知のない突然の調査への対応~

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2017年8月1日

税務調査は、調査開始の1~2週間程度前に調査官から電話による通知があり、日程調整を経て行われるのが一般的ですが、現金商売を営んでいる事業者や不正計算が想定される案件についてはあえて事前通知をせずに調査を実施することがあります。

これを無通知調査といいます。

現金管理の現状を把握したり、不正計算の証拠となる書類(指示書、メモ書き、裏帳簿など)の隠滅を回避するのが目的です。

そのため、無通知調査が行われれば、多くの場合、調査の初動段階で「現況調査」が行われます。

「現況調査」とは、レジの中の現金有高、事務所内の机の中・キャビネット・金庫内の書類、パソコンの中のデータなどの現況を調査官が自ら確認する、いわば会社の真実の姿を把握するのに必要な書類や通帳などを把握するための作業です。

俗っぽく言えば、ゆるめの「ガサ入れ」といったイメージです。

このように、「無通知調査」と「現況調査」は一体不可分のセットであるといえます。

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このような無通知調査は例外的ではありますが、決して珍しいことではありません。

およそ10件の調査が行われれば、そのうち1件程度は無通知の調査が含まれているのではないでしょうか。

このような無通知の調査に対してどのように対応したらいいのでしょうか?

ある日の朝、突然、税務署や国税局の調査官が複数やって来て、「税務調査です。ご協力ください。」と言われた場合、どうすればいいのでしょう?

招かざる来客者ですが、相手は行政です。警察と同じです。調査に協力する姿勢をきちんと示すことが、重要です。

具体的な対応としては以下のことが考えられます。

  1. 調査担当の責任者の氏名、所属部署を確認する。
  2. 税理士に連絡し、至急立会を要請する。(1)で確認した担当者名と部署を告げる。(税理士がいなければ、初日の立会いは無理としても、調査期間中に立会可能な税理士を探すべき。)
  3. 仕事の調整をつけ、なるべく調査に協力する。
  4. 当日の仕事の関係で対応が困難な場合でも、たとえ1時間でも時間の許す限り対応する。どうしても対応できない場合は、その具体的理由を調査の責任者に伝え、調査を順延してもらう。
  5. 仕事場(店舗や事務所)における「現況調査」については、なるべく調査官の要望に応えるべき。自宅やプライベートなものについては、断ることも可能。ただし、「現況調査」は、税理士の立会いの下で協力すべき。
  6. 「現況調査」が実施され、調査官が関係書類を税務署に持ち帰る場合(調査官に書類を預ける=「留置き」といいます。)、業務上、支障の出るものについてはその旨を伝え、留置きを断ることもできる。

初日の調査におけるポイントは、その日に税務調査に対応できるかどうか(上記(3)・(4))という点と「現況調査」について(上記(5))です。

調査に対応できるかどうかは上記(3)・(4)のとおり、当日の仕事上の都合もあるので、その支障のない範囲で最大限協力すれば問題はありません。

そして「現況調査」についても上記(5)のとおりですが、少し補足しますと、普段からきちんと帳簿をつけていれば、見られて困るものはないはずです。

あまり気分のいいものではありませんが、「現況調査」に協力し、堂々と事務所内の書類などを開示することが、調査が早く終わらせる近道であるといえます。

調査官は疑心暗鬼な気持ちで調査にやって来ていますから、あえてありのままの現況を見てもらい、それで問題がないという結論に至れば、それに越した身の潔白(?)の証明はありません。

税理士によっては、「現況調査」は絶対にさせないという姿勢で調査に臨む方もおられますが、調査を早期に決着させる観点から合理的に考えれば必ずしもそれがクライアントのためになるとは言えません。

それを許し調査に協力することにより調査が早期に終わるケースが多くあることを理解すべきであるといえます。

現況調査をかたくなに拒否すると調査官の疑心暗鬼がどんどん膨らみ、反面調査や銀行調査がどんどん展開され本来の金額以上の追徴課税を受けるリスクもあります。

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