税務調査の立会いの専門性
税務調査は、調査にやって来る調査官が「調査担当者」として調査を実施し、納税者に対し直接接する窓口的な役割を果たします。
この調査担当者が事案を担当しますが、そのバックにはその上司である統括官、副署長、署長、事案によっては国税局の課税部を巻き込んで事案の進行を監視します。
大型事案(注)になればなるほど、当局側の決裁に関わる者のポストが上がり、多くの職員の審査を経ることとなり、まさに国税組織の監視のもとに事案が進行します。
(注)大型事案:問題点が大きな事案 例)大口脱税事案など追徴税額が多額な事案
こうなると「調査担当者」の裁量は効かなくなり、きわめて硬直的な(融通が利かない)お役所的判断による課税結果に導かれます。
すなわち、ある程度「調査担当者」の裁量が聞く柔軟(?)な事案であれば、調査の直地点を「調査担当者」と納税者側との交渉により見出すことができますが、大型事案になると当局の多くの職員を巻き込み交渉による着地点が見出し難くなり、ガチンコの事実認定・租税法令の当てはめについての論争という局面での勝負になります。
基本的に国税局の職員が実施する調査は、すべて大型事案です。
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ところで、税務調査の立会い業務は、税理士のみに認められた、いわゆる「税理士業務」であり、税理士資格がないとすることができません。
逆に言えば、納税者は税理士資格のある者(=税理士)であれば、だれを税務調査に立会わせてもよい(自由)ということです。
ただ、調査の立会に適任といえる税理士は、資格さえあればだれでもよいというわけではありません。
「調査担当者」だけではなく、その後ろにいる「審理」担当官、幹部ポストを含んだ国税組織と対等な立場でしっかり議論し、妥当な落としどころ誘導することが出来る力量が求められます。
そのためには、行政官(調査官)としての調査現場経験、税務現場で援用される税法解釈の審理力、調査展開を読み適時・適切な証拠資料の提示する能力が具備されていないといけません。
≪求められる調査現場経験≫
- 事業規模:「一人親方」の調査から「東証一部上場の企業」の調査まで
- 業 種:「飲食業」「小売業」「建設業」などから「越境EC」まで
- 事業展開:「国内取引」から「海外取引」まで
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≪税務調査に対応する専門チーム≫
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前述の大型事案であれば、正確な事実関係を一から洗い出し、その事実を基に理論(法)的な武装をすることにより国税当局との交渉が可能になります。
税務調査の立会いに専門性が求められるのは、税務調査において国税組織に対し事案に応じた主張すべきポイントを的確に見出し、妥協せずしっかり主張しなければならないからです。
それは、納税者のためならず国税組織のため(=課税の公平の実現)にもつながることなのです。
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