税務調査で指摘される問題点とそれに対する適正な反論
税務調査が始まった場合、調査官から指摘される問題点には、どのようなものがあるのでしょうか?
当然、調査対象となる納税者の事業内容や経理処理の良し悪しにより、指摘される内容はさまざまで、調査を受ける会社により千差万別です。
ただ、すべて無制限に異なるのかといえば、決してそうではなく、調査官の指摘事項は、いくつかの類型に分けることができます。
この類型の引き出し(=否認のパターン)が多い調査官は隙(すき)のない調査をします。
調査を受ける側からすれば強敵ということになります(笑)。
また、逆にその類型を熟知した税理士は、調査にうまく対応することができます。
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税務調査に精通し、事案に応じた適切な着地点を当局と交渉することができるからです。
具体的な事例として、調査官から、「経費の架空計上」を指摘された場合はどうでしょうか?
請求書や領収書の保存がない原価や経費の計上がある・・・調査官は架空の経費計上を疑います。
不審な取引については、「人」、「物」、「金」の流れを明らかにして税務上の問題を浮き彫りにします。
それに対して調査を受ける側は、どのように対応すべきでしょうか・・・
税務調査に立ち会う税理士がとるべき対応策とは・・・どういったものでしょう?
基本的に調査官と同じ、いや、それ以上の事実確認をします。
納税者からのヒアリングを調査官以上に丁寧に行います。
- 支払先の名称、住所、電話番号を納税者は説明できるか?
- 取引内容はどういったものか(役務提供・資産譲渡)?
- その支出が、事業の遂行上、どういう必要性があったか?
- 送金はいつだれがどのように行ったか?
- 取引のきっかけ、経緯はどうか?
- 発注はどのようになされたか?
- 取引があったことを証明する証拠は何か?断片的なものでもOK
納税者(依頼者)は、調査官に話すよりもっと具体的な情報を税理士に与えてくれます。
これがミソです。
税務調査に立ち会う税理士は、真の事実関係を確認するうえで、調査官よりもともと有利な立場にいます。
それを有効利用しない手はありません
真の事実関係を白紙ベースから洗い出し、納税者の有利な材料を探し出し、主張を代弁する・・・
それができなければ、そもそも当局と交渉する資格はありません。
いいように上げ足をとられるのがオチです。
きちんと事実関係やその背景を把握した上で、事案の落としどころを図り、最適な着地点に導くよう対応策を検討します。
納税者の話の中から交渉の材料となる事実や法的根拠を見出すのが非常に重要な作業となります。
領収書がない・・・それだけをもって経費性や損金性が否認されるものでは決してありません。
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