税務調査への対応(その3)~事前通知から調査開始までの準備・対応~
税務署から税務調査の通知があれば、税務調査が開始されるまでの間にしておくべきことがあります。
〇 調査担当者(=調査官)へ提示する帳簿書類の用意。
調査官から具体的な指示が無ければおよそ以下の書類の用意が必要です。
- 総勘定元帳
- 見積書の控え・請求書の控え(売上)
- 見積書・請求書・領収書(原価・経費)
- 売掛台帳・買掛台帳
- 現金出納帳
- 売買契約、業務委託契約など業務に関連する契約書
- 工事台帳(建設業)、売上日報(小売、飲食業)、予約帳(旅館・ホテル業)などそれぞれの業種に応じた業務管理資料
- 人件費関係の資料(源泉徴収簿、タイムカード、シフト表など)?
〇 税理士との打ち合わせ
調査対象年度において税務上の問題がないか税理士と再チェックする必要があります。
税理士といえどもすべての取引について理解しているわけではありません。
期末の未収入金、未払金の計上は適切か、期中におけるトピック的な取引の税務処理は妥当か、税理士にも言っていない不適切な処理(売上除外や架空経費など)がないか・・・税理と今一度見直して問題点の洗い出しをするのが肝心です。
仮に税理士に言っていない問題点があれば正直に打ち明け、その問題について善処する方策を直ちに協議するべきです。
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〇 修正申告書の提出
調査対象年度の申告内容を税理士とともに再チェックし、税務上の問題点が把握された場合、調査が始まる前に修正申告書を作成して税務署に提出することが追徴税を減額させるためのひとつの方法として考えられます。
それにより、自主修正扱いとなり加算税が免除されるからです。(平成29年度以降は5%の過少申告加算税がかかります。)
ただし、その場合においては、調査担当者をないがしろにせず、修正申告書を税理士とともに税務署に持参し、担当調査官とその上司である統括官に対して、事前に再チェックしたところ所得の過少計上が発覚したため、修正申告を作成し持参した旨をきちんと伝えたうえで提出するのが望ましいと考えます。
その後の調査をスムーズに進めていくうえで調査官に不信感を与えないように配慮する必要があるからです。
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- 税務調査への対応(その1)~税務調査に精通した税理士の立会い~
- 税務調査への対応(その2)~事前通知と日程調整~
- 税務調査への対応(その4)~事前通知のない突然の調査への対応~
- 税務調査への対応(その5)~調査開始後の対応~
- 税務調査への対応(その6)~ポイント~
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