業種に応じた税務調査の対応の仕方

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2020年9月26日

税理士は、経理・税務サポートのプロ

会社が営む業種はさまざまです。

税理士は、会社の経理や税務をサポートします。

経理の方法は、会社の営む業種に応じて大きく変わるものではありません。

売上、経費などの経理処理は、すべての業種に共通する会計処理ルールである企業会計原則に基づいて行われるからです。

 

調査官は、税務調査のプロ

それに対して、税務調査を担う調査官は、調査先の業種に精通し、業種に応じた調査ノウハウを持っています。

それは、業種によって調査をするポイントが異なるからです。

  • 業種に特有の間違えやすいポイント
  • 業種に特有の不正計算のパターン

簡単な例を挙げれば、業種により調査官は以下をイメージします。

  • 建設業:架空外注費(反面調査・キックバック)
  • 飲食業:売上除外(外観調査・内観調査、無通知調査、現況調査、推計課税)
  • 国際取引:子会社支援(国外関連者寄附金)、移転価格、タックスヘイブン税制

逆説的な言い方をすれば、業種ごとの特異性を熟知していなければ、一人前の調査官とはいえません。

 

業種に応じた調査のポイントを踏まえた対応

業種よって異なる調査手法のノウハウをもった調査官に、それを持たない税理士が立ち会うと、情報の非対称性の観点から、適切な着地点に誘導できないという現象をもたらします。

すなわち、極めて税務署有利な課税結果に納税者は気付かないまま修正申告に応じるということが起こり得ます。

現職時に税務調査現場を長く経験し、かつ、審理的(課税理論)な武装を常に心がけて職務に専念していたOB税理士であれば、業種に応じた調査のポイントをそれ相応に理解し、調査官の不適切な指摘を見逃さない適切な対応が可能なはずです。

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≪税務調査に対応する専門チーム≫

国税の職員として税務調査に長年従事し、「税務署」だけではなく「国税局」の調査担当部局において高度な税務調査を行ってきた我々OB税理士チームは、税務調査のあらゆるパターンを経験しているため、個別の事案の特性を素早く理解し、国税当局に対する的確な対応が可能です。

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調査官が問題ありとする事案・取引について、正確な事実関係を一から洗い出し、その事実を基に理論(法)的な武装をすることにより国税当局との交渉が可能になります。

税務調査の立会いに専門性が求められるのは、国税当局に対し事案に応じた主張すべきポイントを的確に見出し、妥協せずしっかり主張しなければならないからです。

それは、納税者のためならず国税組織のため(=課税の公平の実現)にもつながることなのです。

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私たちのチームが、税務調査に対して、どのようにして対策・対応するか、こちらのページをぜひご覧ください。

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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