
税に関するQ&A - 44ページ目
- 自営業者ですが、領収書は会社(屋号)の名前でないといけない?
- 領収書について質問です。青色の自営業です。必要経費を計上するためには、領収書は会社(屋号)あてのものでないといけないのでしょうか?宅急便などの私個人宛名の代引き伝票では確定申告のときにつかえないのでしょうか?もちろん仕事で使うものなのですが・・・
- ネットオークションで私物を販売して領収書を発行・・・課税される?
- ネットオークションで私物を販売したら課税されますか?ネットオークションで私物(CDやスキー板、ゲームソフト・・・などなど)を売っておりますが、時々オークションで落札された人から「領収書は発行してもらえますか?」と依頼されて何度か発行したことがあります。発行額はいずれも2,000円程度のものですが、このような少額の取り引きの領収書発行によって、税務署から目をつけられ、課税されたりするものですか?また、そもそも確定申告の必要があるのでしょうか?
- 20万円の領収書に収入印紙が貼っていない・・・・この領収書は有効?
- 領収書に貼る収入印紙について質問です。先日大人数で食事をし、会計をする際に領収書を発行してもらったのですが、金額が20万円を越しているのに収入印紙が貼ってありませんでした。これは、領収書としての効力をもっているのでしょうか?税務上、問題ありますよね?
- 会社経費を計上する際、「領収書」ではなく「レシート」ではダメ?
- 会社の経費を計上する際、領収書を添付することとなりますが、なぜ「レシート」ではなく「領収書」が必要なのでしょうか?
- 領収書の控えの保存について
- 領収書について質問です。領収書は正本(交付分)と控えの二枚をお互い所持するのが一般的なのでしょうか?それとも、支払者に交付さえすれば、受取者は控えの保存は不要なのでしょうか?
- 適正な税務申告(事業所得)をするためのルール
- 個人事業を営んでいます。このたび税務署に青色申告を申請しました。今まで、かなりどんぶり勘定でやっておりましたが、今後はきちっとした帳簿を作りたいと考えています。公私の費用についてもきちんと区分し、期末の未払金や未収入金も帳簿に正確に乗せようと思っています。そのあたりの税務のルールについて参考になることがあれば教えてください。
- 領収書がもらえない社員の立替費用について
- 領収書がないと会社の経費で落ちないのでしょうか?例えば、会社の備品をネットで個人のアカウントにより購入したケースにおいて、注文確定(金額表示有り)の画面がネットに表示されるだけで、納品時に納品書が同封されますが、領収書がもらえない場合が多いと思います。会社が直接ネットで購入すれば、会社の口座から購入代金が落ちるので領収書がなくても購入した事実が証明できると思うのですが・・・。
- 領収書のコピーしか渡してくれない社員がいます・・・税務調査は大丈夫でしょうか?
- 会社で経理を担当しています。営業部の社員(部長)で頑に、領収書等のコピーで処理をしてくれと言う社員がいます。領収書の原本の提出を求めても「なぜ?」と反問される始末です。相手は部長ですのであまり強く言えません。領収書のコピーでは税務署が納得するかどうか不安です。
- 税金を滞納したら銀行預金が差押えられた・・・これって当たり前?
- 日雇い派遣で働いています。工事現場や警備の仕事がメインで一日8,000円から10,000円程度の収入があります。アパートを借りて生活していますが、その家賃や水道代金、光熱費などを支払うと、ほとんどお金が残らず市民税を滞納してしました。すると、市役所から銀行の口座を差し押さえたという通知があり、口座から強制的に支払われてびっくりしました。滞納する自分が悪いのですが、裁判などもなく市役所が個人の口座から強制的にお金を徴収することは当たり前なのでしょうか?
- 調査官の指摘があまりにも一方的過ぎると思うのですが・・・
- 友人の家族の相続に関して質問します。2年ほど前に、友人の父Aが亡くなり、その財産を友人の母B(故人にとって妻)と友人の兄弟で相続しました。父Aは生前、会社を経営しており、母Bもその会社で役員として勤務していたそうです。今回の父Aの相続について、税務署の調査が行われ、調査官から相続財産が過少であるとの指摘を受けたそうです。調査官の指摘は、母Bの名義の資産が、その母Bより多くの役員報酬を受け取っていた父A(被相続人)が残した財産(相続財産)より多いのが不自然だということのようです。実際には、母Bは父Aの会社で何十年も働いており、その間に無駄遣いはせず、コツコツと貯蓄していた財産が現在でも残っており、決して相続財産を過少に申告したものではないそうです。生活費もその母Bがほとんど負担してたそうです。一方、父Bは、役員報酬として受け取った報酬のほぼすべてを遊興費に費やし残した財産が少なかったということのようです。ただし、母Bが役員として働いていたのは10年以上以前のことなので、以上のことを説明しても調査官は納得せず、修正申告するように指示しているそうです。母Bが自分で働いて蓄えたお金なのに、こんなあいまいな理屈で税金をとることが許されるのでしょうか?自分のお金であることを証明する義務が母Bにあるのでしょうか?
全国対応・緊急案件対応
神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。
地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。
また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。
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