調査官の指摘があまりにも一方的過ぎると思うのですが・・・

友人の家族の相続に関して質問します。

2年ほど前に、友人の父Aが亡くなり、その財産を友人の母B(故人にとって妻)と友人の兄弟で相続しました。

父Aは生前、会社を経営しており、母Bもその会社で役員として勤務していたそうです。

今回の父Aの相続について、税務署の調査が行われ、調査官から相続財産が過少であるとの指摘を受けたそうです。

調査官の指摘は、母Bの名義の資産が、その母Bより多くの役員報酬を受け取っていた父A(被相続人)が残した財産(相続財産)より多いのが不自然だということのようです。

実際には、母Bは父Aの会社で何十年も働いており、その間に無駄遣いはせず、コツコツと貯蓄していた財産が現在でも残っており、決して相続財産を過少に申告したものではないそうです。生活費もその母Bがほとんど負担してたそうです。

一方、父Bは、役員報酬として受け取った報酬のほぼすべてを遊興費に費やし残した財産が少なかったということのようです。

ただし、母Bが役員として働いていたのは10年以上以前のことなので、以上のことを説明しても調査官は納得せず、修正申告するように指示しているそうです。

母Bが自分で働いて蓄えたお金なのに、こんなあいまいな理屈で税金をとることが許されるのでしょうか?自分のお金であることを証明する義務が母Bにあるのでしょうか?

そのような強引な調査官に対抗するためには相続税申告および調査経験のある税理士に立ち会ってもらわないと難しいですね。

調査官の調査手法も千差万別ですが、ちょっと強引過ぎますね。友人の母の預金がご自身の給与収入を原資としていることを間接的にでも証明できたら調査官の指摘を覆すことができますが、実際10年以上も前のことであれば証明するのは困難です。具体的に給与が支給されていたことまでは立証は不可能でも勤務していた事実がわかる何らかの資料を調査官に提示してみてください。税務上の書類の保存年月は7年間です。それ以前の資料がないのは当然です。資料がない状態で事実関係を正直に述べてそれを裏づけできるものがないのは仕方ありません。それでも調査官が納得しない場合は、本来、調査官がその証言を覆す証拠をみつけて反証しなければなりません。それができなければ、調査官はその件に関してはあきらめざるを得ないはずです。

少なくとも、その友人の母名義の預金が10年以上前に被相続人(友人の父)から友人の母に「贈与」した資金を貯蓄した預金だと(事実関係は違いますが)開き直って主張すれば、贈与税の更正期間は徒過しているため、税務署は手を出せないこととなりますが・・・。

いずれにしても、ご質問にある内容からすれば、調査官の指摘は気にするほどのことではないように思います。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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