領収書の控えの保存について

領収書について質問です。
領収書は正本(交付分)と控えの二枚をお互い所持するのが一般的なのでしょうか?
それとも、支払者に交付さえすれば、受取者は控えの保存は不要なのでしょうか?

領収書は金銭の受領があったことを証するもので、金銭を支払った側には正本が渡されその保管が会計-税務上、経費計上の証拠書類として扱われますので特に重要となります。
一方、金銭を受け取った側は領収書の控えが残ることとなりますが、これも会計-税務の保存書類として決して軽視すべきものではありません。対外的に領収書を交付したのであれば、それの控えを保存しておくことは当然の話で、会計-税務だけにとどまらず、後々のトラブルの防止のためにもその保存は有用です。

税務上の観点からひとつ注意事項をいいますと、書き損じた領収書は正本を切り取らずに「書損」として正本と控えをセットで保管しておいてください。領収書の控えは売上の証拠を示す書類となりますので、領収書の控えの領収日付にその領収金額の売上が計上されていないと売上除外が疑われることなります。正本が手元にある書損分はその点詮索されることはありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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