領収書がもらえない社員の立替費用について

領収書がないと会社の経費で落ちないのでしょうか?

例えば、会社の備品をネットで個人のアカウントにより購入したケースにおいて、注文確定(金額表示有り)の画面がネットに表示されるだけで、納品時に納品書が同封されますが、領収書がもらえない場合が多いと思います。

会社が直接ネットで購入すれば、会社の口座から購入代金が落ちるので領収書がなくても購入した事実が証明できると思うのですが・・・。

社員が会社のために要した費用を立替え払いした場合も当然会社の経費として処理されることとなります。

その立替え払いを会社と社員間で精算する際に、例えば「立替払い精算書」という一定の様式を作成して社員が(1)何を、(2)いつ、(3)何のために、(4)いくらで買った(支払った)をわかるようにしておき、添付書類として領収書や発注書、納品書などを付けるようにルール化しておけば、内部けん制にもなるし、会計−税務上もそれにより精算された費用は会社の経費として扱うことができます。
領収書がなくても購入(支出)した事実が確認できる書類を添付していれば問題ありません。お尋ねのケースでは、「注文確定のプリントアウト」や「納品書」を添付しておけば、税務調査官目線で見ても問題ないといえるでしょう。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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