税金を滞納したら銀行預金が差押えられた・・・これって当たり前?

日雇い派遣で働いています。
工事現場や警備の仕事がメインで一日8,000円から10,000円程度の収入があります。
アパートを借りて生活していますが、その家賃や水道代金、光熱費などを支払うと、ほとんどお金が残らず市民税を滞納してしました。
すると、市役所から銀行の口座を差し押さえたという通知があり、口座から強制的に支払われてびっくりしました。
滞納する自分が悪いのですが、裁判などもなく市役所が個人の口座から強制的にお金を徴収することは当たり前なのでしょうか?

国(国税局や税務署)、都道府県(各税事務所)、市町村役場(税務課)の職員が持っている【徴税吏員証】には“自力執行権”という権限が与えられています。
とても強力な権限で、金融機関などに対して滞納者の資産調査が出来る「質問調査権」や必要であれば必要な時に、滞納者の自宅や事務所に立ち入り調査(捜索)をすることもできます。
また、裁判所を経由せずに自ら財産を差押え、差押えた財産を換価する手続きができる権能を持っています。
そのくらいの権限がないと、税金の「払わず得」になるからです。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。