会社経費を計上する際、「領収書」ではなく「レシート」ではダメ?

会社の経費を計上する際、領収書を添付することとなりますが、なぜ「レシート」ではなく「領収書」が必要なのでしょうか?

「レシート」でも会計-税務上の証拠書類として活用して何ら問題ありません。

むしろレシートの方が、時間や品目や内訳など詳細に記載されているので、証憑として適切だともいえます。

ただし、領収書の利点として「あて名」を書くことが挙げられます。レシートでは、「あて名」書きはありませんので、金銭受領者が誰から金銭を受け取ったか定かではありません。

双方、一長一短がありますが、証拠能力は同一であると考えられます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。