適正な税務申告(事業所得)をするためのルール

個人事業を営んでいます。

このたび税務署に青色申告を申請しました。

今まで、かなりどんぶり勘定でやっておりましたが、今後はきちっとした帳簿を作りたいと考えています。公私の費用についてもきちんと区分し、期末の未払金や未収入金も帳簿に正確に乗せようと思っています。

そのあたりの税務のルールについて参考になることがあれば教えてください。

ご自身の事業を大切にするためには、おっしゃるようにきちんとした帳簿を作成することはとても重要なことです。適正な帳簿をつけることにより、事業の財務状況や営業成績を正確に把握することができ、銀行や債権者の信用が増します。個人事業者についての税務上の帳簿作成ルールはおおむね次の通りです。

1 必要経費に算入できる金額

 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

2 必要経費の算入時期

 必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。

 つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。

 この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件をすべて満たす場合をいいます。

(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。

(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

 

国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 参照

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。