20万円の領収書に収入印紙が貼っていない・・・・この領収書は有効?

領収書に貼る収入印紙について質問です。

先日大人数で食事をし、会計をする際に領収書を発行してもらったのですが、金額が20万円を越しているのに収入印紙が貼ってありませんでした。
これは、領収書としての効力をもっているのでしょうか?税務上、問題ありますよね?

お金を支払った側としては印紙が貼られていなくても領収書としては有効です。

仮にあなたのところに税務署の調査があった場合には、収入印紙が不貼付の領収書があるとして、その領収書の発行者(飲食店)が「○年○月○日××あてに交付した領収書(金額20万円)に印紙の貼付をしていない」という内容の資料せんが作成されることになります(あなたには直接影響しません)。


後日、その発行者(飲食店)に税務調査が行われたときに、その資料せんが活用され、印紙税の不貼付について課税されることとなります。

その場合、発行者に過怠税(本来貼付すべき収入印紙の金額の1.1倍又は3倍)が課せられます。そのひとつの領収書だけではなく、その店の5万円以上の売上に対して全て印紙税が課されることとなるでしょう。

このように、税務署には、収入印紙を貼っていない店の情報がかなり蓄積されています。

上記のように税務調査で把握した事実だけではなく、一般の方からの投書から得る情報や税務職員自身が消費者の立場で受取った領収書に収入印紙が貼付されていなかった場合のその情報を資料せんとして税務署に蓄積しているわけです。

印紙を貼っていない店の課税ファイルにその資料せんが回付され、「この店は収入印紙を貼っていないとの情報あり。次回調査時に注意!」とメッセージが入るわけです。

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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