税に関するQ&A - 3ページ目

税務調査による修正申告の作成料の相場
税務調査が行われ、過去3期分の修正申告を税理士に頼むことになりました。その場合の報酬の相場はいくら位でしょうか?その他、税務調査を上手く終わらせるための税理士を選ぶポイントがあれば教えてください。
国際税務に対応できない顧問税理士への不信感
自動車部品を製造する会社の経理を担当しています。当社は、創業者一族が発行済み株式の過半数を保有するいわゆる同族会社ですが、会計処理は極めて厳格に対処しており、交際費や会議費名目などを利用した役員の私的経費の付け込みも一切ありません。売上や原価、経費についても月次の取締役会に正確な資料を提出するため複数社員のチェックを経る正確な処理を行っているものと自負しておりました。そんな矢先、先日から国税局(調査部)による税務調査が始まり、書類やデータを整理・提出するため、しばらくごった返しの状況が続きました。税務調査開始前に開催された、顧問税理士を含めた税務調査対応に関する社内打合せでも「大きな問題の指摘には至らないだろう」と高をくくっていました。ところがふたを開けてみれば、国内取引は確かに大きな指摘はありませんでしたが、海外取引について全く予期していない指摘が数多くなされました。しかも追徴税額は億を超える金額でした。主な指摘内容の項目は、海外子会社(シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、韓国)との取引でした。海外子会社への寄附金認定(出向人件費、業務委託費)、タックスヘイブン税制によるみなし課税、子会社への出張旅費(移転価格)です。また、それとは別に継続中の事項として、移転価格税制に関するドキュメントの提出命令を受けており、指定期限内の提出要請がなされています。海外子会社へのプラント移転、中間部品輸出取引、人的交流関連費などについて、まだまだ移転価格上の大きな問題が残っていると調査担当の方から言われています。当社は、国際税務について大きなリスクはないかと顧問税理士に折に触れて質問していましたが、そのたびに「上場企業のような大規模会社は、海外取引は要注意だけど、貴社(当社)のような中堅会社の税務調査では、そんなに細かく見られることはない」と言われ、当社も大きな問題意識を持つことなく今までルーチン的に処理を行ってきました。税務調査官の指摘についても顧問税理士は指摘内容を今一つ理解しきれていないようで、的外れな言動が目立ちました。今回、以下の点について顧問税理士に対する不信感が露呈しました。 国際税務に関する知識が浅く当社の海外取引の税務リスク分析が正確にできない 調査官の指摘にすぐに首肯し、その指摘内容の適否の検討、反論の姿勢が全くないこのまま税務調査が進行すれば、どれだけの追徴税額が生じるのか不安でなりません。税務調査の途中ですが、立会い税理士を変更することは可能でしょうか?それが可能であったとしても、国税局の心証は悪くならないか・・それを憂慮しています。今のタイミングで税理士を変えられない場合でも、今回の税務調査が終了した際には国際税務にきちんと対応できる税理士に変更することを検討しています。
税務署からの電話を無視し続けるとどうなりますか?
税務調査について質問です。先日、税務署から突然電話があり、「税務調査の件で・・・」と切り出されました。反射的に「今、来客中なのでまた後でかけ直してほしい」と伝え、電話をいったん切りました。(実際は来客中ではなかったのですが・・・)その後、税務署から何回か電話がありましたが(発信元番号の表示で分かります)、怖くて電話に出ていない状態です。その状態が3日ほど続いています。ちなみに税理士はいません。この電話を無視し続けると、最終的にどうなるのでしょうか?最終的に調査をあきらめないでしょうか?
国外勤務の給与に対する課税関係 日本に納税義務はあるか?
現在、日本の会社に雇用され、マレーシアで1年以上働いています。日本にいる上司から指示をうけ、マレーシアとは全く関係のない、日本に関する業務をしています。給与は全て日本円で支払われて、日本で納税しています。上司から役務の提供が日本の会社に対するものなので、マレーシアでの滞在期間に関わらず、全て日本での納税で問題ないと言われたのですが、この見解は正しいでしょうか。
不祥事に関連した役員給与の減額について(税務上の取扱い)
建設業を営む法人の総務を担当しています。先般、当社の部長級の社員が不祥事を行ったため、その社員が属する部署の統括責任者である役員に対し監督不行届きの責により給与を一定期間減額することを決定しました。ところで税務上、役員の給与については損金算入について一定の制限があり、月々の給与については毎月同額でないと損金算入ができないものと認識しております。上記のような不祥事に関連する役員の減給について、税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか?
過大役員退職金として損金不算入となる部分は、退職所得それとも給与所得?
弊社は自動車部品を製造する会社です。このたび、創業者である会長が退任するにあたり、それまでの功績に応じた退職金を支給することを社内方針として決定しています。ただ、税務上の役員退職金の上限を測定する際に一般的に利用されている算式(最終月額報酬×勤続年数×功績倍率)により算出された金額を超過した金額を支払います。すなわち、税務上過大役員退職金と認められる部分の金額が生じることとなります。そのため、その過大役員退職金と認められる部分の金額は、会社の所得金額の計算上、損金不算入として扱う予定です。この場合、退職金を受け取る個人(弊社の会長)側の所得税の取扱上、当該過大役員退職金と認められる部分の金額は、退職金ではなく賞与(給与所得)としてすべきなのでしょうか。それとも、損金不算入部分も含めてすべてが退職金(退職所得)となるのでしょうか。源泉徴収の計算額にも影響しますので、その点を明らかにしたいと考えております。
M&A専門会社に支払った株式の譲渡に関する仲介手数料は、会社の経費として認められるか?
会社を長らく経営してきましたが、跡取りがいないため、会社を売却することを考えていたところ、M&A専門会社を介して株式の売却相手が見つかりました。このM&A専門会社に支払う仲介料は、会社の経費として税務上認められるものでしょうか?それとも私個人の株式譲渡に関する経費となるのでしょうか? 
リノベーション済みの古民家の取得 中古資産の簡便法による耐用年数の適用は可能か?
当社は、中古の建物を取得し、リノベーションすることにより価値を高め、それを販売することを主な事業としています。近年、外国観光客の増加や民泊新法の制定による法律の整備などに伴い、京都など歴史ある観光地に所在する古民家の再生・再利用のニーズが高まっています。そこで、当社は主に京都にある築年数が50年を超えるような古民家を安価で仕入れ、それを昔ながらの風合いを再現するような大掛かりな内装工事(リノベーション)をしたうえで、その物件を客先に販売する取引に注力しています。そこで質問ですが、このようなリノベーションをした古民家を取得した客先においては、当該物件を減価償却する際に、中古資産の「簡便法による耐用年数」を適用することが出来るのでしょうか?中古資産の「簡便法による耐用年数」を適用した場合、法定耐用年数22年(建物・木造・住宅用のもの)を超過しているため、耐用年数は22年×0.2=4年(端数切捨て)となります。
WEB上のサイトの作成費用、毎月の保守・改良費用について(税務上の取扱い)
当社は、WEB上で自社のサイトを運営し、当該サイトの利用者から利用料を得ています。当該サイトの開発のために1,000万円の費用をエンジニア(委託先)に支払っています。また、サイトのオープン後も開発費・更新等の費用が毎月50万円ほど発生しています。サイトオープンまでに支出した開発費については、ソフトウエアとして資産計上(5年償却)し、オープン後の開発費・更新等の費用については、通常の経費として一括損金算入しています。税務上、問題はないでしょうか。 
調査官が行う「準備調査」とは?
会社の経理をしています。税務調査に来る調査官は、会社に関するかなりの情報をもっており、事前に調査の準備を入念にしていると税理士さんから聞きました。一般に、調査官は、どのように税務調査のための準備をしているのでしょうか?  

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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