支出の時期や内容により以下のように扱われるものと考えられる
- サイトをオープンするまでのサイト制作にかかったコスト:ソフトウエアの取得価額
- オープン後の保守費用(ルーチーン点検、バグの修正など):修繕費
- サイトの改良のための費用:資本的支出
- サイトの微修正:資本的支出か修繕費か明らかでない費用として、法基通7-8-4又は7-8-5に準じた処理
上記3については、さらに以下のように考えられる。
- 改良のためのプログラムを随時行っている状況であれば、その改良がたとえ資本的支出に該当するものであっても、法基通7-8-3(2)(3年以内の周期の支出)の趣旨に照らし、修繕費として全額損金算入は可能。逆に、支出の都度、事業供用月が異なる資本的支出が毎月のように生じるのは現実的な会計処理ではありあません。その延長線上で考えれば、上記④の微修正についても法基通7-8-3に該当(20万円未満又は3年以内の周期)すれば、支出の都度損金算入も可能。
- 大きなプログラムの改良があった場合には、基本的には資本的支出として考えるべき。ただし、それが3年以内の周期でなされていることが証明できれば、やはり法基通7-8-3(2)(3年以内の周期の支出)により修繕費として全額損金算入が可能。
【関連条文】
資本的支出について
法人税法施行令132
法人が、固定資産について次の支出をした場合、その支出額は資本的支出として扱う。
- 使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
- 資産の価額を増加させる部分に対応する金額
例(法基通7-8-1)
- 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
- 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
- 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
関連通達
● 法基通7-8-3(少額又は周期の短い費用の損金算入)
次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができる。
- その一の修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合
- その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
● 法基通7-8-4(形式基準による修繕費の判定)
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができる。
- その金額が60万円に満たない場合
- その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
● 法基通7-8-5(資本的支出と修繕費の区分の特例)
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額(7-8-3又は7-8-4の適用を受けるものを除く。)がある場合において、法人が、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。