税務調査による修正申告の作成料の相場

税務調査が行われ、過去3期分の修正申告を税理士に頼むことになりました。

その場合の報酬の相場はいくら位でしょうか?

その他、税務調査を上手く終わらせるための税理士を選ぶポイントがあれば教えてください。

修正申告書の作成だけであれば、それほど大きな金額にはならないはずです。「当初の申告の数字」に「税務調査による指摘金額」を加算して税額を算出するだけの複雑さを伴わない作業で済むからです。

とはいえ、税理士業務という専門分野のサービスとなりますので世間一般の事務対価と比べ、ある程度割高となるでしょう。

感覚的には、

  • 所得税(個人事業主)の修正申告 5万円/1期
  • 法人税(会社経営)の修正申告 10万円/1期
  • 消費税の修正申告 5万円/1期

といったところではないでしょうか。

しかし、税務の専門家である税理士が依頼者に提供するサービスの本質は、上記のような単なる「修正申告書の作成」ではなく、税務署との意見交換、対話、議論を通じて、納税者(依頼者)の申告内容の正当性を主張し、最終的には「税務調査による指摘金額」を減額し、追徴税額の最小化に努めることです。

この部分の報酬は、税理士によって設定額がかなり違います。

高額報酬を請求する税理士もいれば比較的良心的な価格を設定している税理士もいます。

高額報酬を請求する税理士の中には、「成功報酬」を上乗せするケースもありますが、適正な申告納税の推進という税理士の使命、税理士業務の性質からして、この「成功報酬」は本来の税理士報酬の有り方にはなじまないものです。

「成功報酬」の金額の算定の仕方にも問題があります。

税務調査においては、調査官はグレーゾーンも問題点として提示します。

最終的に指摘事項として残らないと調査官自身分かっていても、調査官自身の交渉材料のために本来の指摘事項より余分な事項を問題点として提示するものなのです。

調査官は、調査の最終段階で、「今回はこの部分は指導にしておきますから、その他の部分については修正申告をお願いします。」という言い方をしますが、まさに「この部分」はグレーゾーンであり、そもそも最初から課税できない部分なのです。

グレーゾーンは基本的に否認が困難で、納税者に有利なものです。

税理士の立会いによりグレーゾーンの課税を免れたと喜んでも、本来その部分は国税内部の「審理」担当による審査で課税不適ということで指摘事項から省かれるものです。

調査官は、内部チェックで課税が無理と審理担当に言われました・・・とは決して言いません。あたかも自身の裁量の中の善意として納税者に恩着せがましく指摘事項から外します。

したがって、その部分が最終的に減額されたと言っても、それが本当に立ち会った税理士の力量によるものなのか、大いに疑問があるケースが多くあるのが実情です。

それをあたかも厳しい交渉により勝ち取った手柄のように振る舞い、その減額した額の20%や30%を報酬として請求するのです。

当OB税理士チームとしては、業務上のモラルとして決して賛同できません。

「グレーゾーンの指摘を取り下げてあげたと恩着せする調査官」と「グレーゾーンの減額に成功したと手柄を誇る税理士」の茶番の割を食うのは納税者自身です。

いずれにせよ、税務調査の立会いによる減額交渉は、高度の専門性、ノウハウを要求される分野の業務でああることは間違いありません。それを専門的に扱っている税理士はごく一部です。

究極の言い方を敢えてさせてもらうと、税務署又は国税局(できれば国税局)において「審理」担当を一定の年数勤務した経験のある税理士ではないと本当の意味での税務調査の立会いはできないと考えます。

国税組織の内部スタッフとして、税務調査担当者の指摘内容の(法的・物的)弱点を見抜くのが「審理」担当の業務であり、調査担当者を指導すべき立場にあるポジションです。

言い換えれば、税務調査担当者が納税者に対して指摘した内容をそれが適正であるかどうかを内部的にチェックして調査担当者の暴走を止める役割を担っているのが「審理」担当です。それは税務調査の立会いの依頼を受け、依頼者の権利を守る業務そのものといえます。

「審理」担当についてはこちら ⇒ 国税職員は特定税目に特化した専門家

税務調査に立ち会う税理士によって、税務調査の追徴税額が大きく変わることも実際によくある話です。

その後のケアも含め、対応能力、経験値の高い税理士の選び方がとても重要となります。

 

≪税務調査に対応する専門チーム≫

国税の職員として税務調査に長年従事し、「税務署」だけではなく「国税局」の調査担当部局において高度な税務調査を行ってきた我々OB税理士チームは、税務調査のあらゆるパターンを経験しているため、個別の事案の特性を素早く理解し、国税当局に対する的確な対応が可能です。

【関連記事】⇒ 税務調査の種類

調査官が指摘する問題点について、正確な事実関係を一から洗い出し、その事実を基に理論(法)的な武装をすることにより国税当局との交渉が可能になります。

税務調査の立会いに専門性が求められるのは、国税当局に対し事案に応じた主張すべきポイントを的確に見出し、妥協せずしっかり主張しなければならないからです。

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税務調査に関する不安があれば、元調査官であるOB税理士だけで構成された我々「税務調査対策」専門チームにお問い合わせください。

プロ集団として調査の状況に応じた高度なサポートを全国に提供しています。

 国税局OB税理士による「税務調査対策」専門チーム 

私たちのチームが、税務調査に対して、どのようにして対策・対応するか、こちらのページをぜひご覧ください。

 国税OBが立ち会う税務調査

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全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。