M&A専門会社に支払った株式の譲渡に関する仲介手数料は、会社の経費として認められるか?

会社を長らく経営してきましたが、跡取りがいないため、会社を売却することを考えていたところ、M&A専門会社を介して株式の売却相手が見つかりました。

このM&A専門会社に支払う仲介料は、会社の経費として税務上認められるものでしょうか?

それとも私個人の株式譲渡に関する経費となるのでしょうか?

 

株主(出資者)が所有する株式(持分)を他者に譲渡する場合において生じる仲介手数料などの譲渡費用は、当該株主の(譲渡)行為に対して生じるものです。

譲渡対象の会社にとっては株主が変わるだけであり、当該仲介手数料は会社の収益に貢献するものではありません。

したがって、当該仲介手数料は株主の譲渡に係る譲渡所得の計算上控除されるもので、一義的には会社の費用として損金の額に算入されるものではありません。

当該仲介手数料を法人が負担した場合、本来、役員(当該株主が役員だった場合)が負担すべき費用(債務)を負担したこととなりますので、会社が役員に対して経済的利益を供与したもの、すなわち給与を支給したことと同等のものとして税務上取り扱われます。所法28①、36①、所基通36-15(5)

なお、この場合、法人の所得金額の計算上、「役員給与」に係る法人税法上の取扱規定に従い損金算入性が判断されるため、定期同額給与、事前確定届出給与に該当しない限り、損金不算入となります。法法34①

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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