
税に関するQ&A - 28ページ目
- ヤフオク等でかなりの量の商品を販売していて、とうとう税務署の税務調査が来ました・・・
- 個人でヤフオク等で結構な量を販売して、税務署の税務調査が来ました。代引き(運送会社が商品代金を回収してくれる取引)による売上高を調査官に少なく報告したら、案の定「これだけ?少なくないのでは?」と指摘を受けています。今後、運送会社に確認しに行って(反面調査)、データの開示を求めるのでしょうか?個人情報だと思うのですが、運送会社は税務署から求められれば開示せざるを得ないのでしょうか?また場合によっては、代引きの客のところまで電話するという話も聞きますが、やはりそうなのでしょうか?
- デパートで私物を購入した領収書を経費に・・・税務調査でバレる?
- 税務調査の際の領収書の確認会社の経理をしています例えばデパートで私物を購入した領収書(何を買ったか明細は記載されていない)を利用し、必要経費を計上したとします。税務調査が行われた場合、デパートに連絡して何を買ったかを確認することはありえますか?またデパート側も正直に回答するのでしょうか?客の個人情報保護の観点から教えられないというのは、通用しないのでしょうか?社長がそういった領収書を出してくるので、調査が行われた場合どうなるのか心配です。
- 税金の一括納付が困難な場合はどうしたらいい?
- 確定申告を済ませたものの、税額が多額で一括納付が困難な場合、どのように対応すればいいのでしょうか?無い袖は振れぬと居直るつもりはないですが、どうしても一括では納められないのも現実です。資金繰りの関係でどうしても下請け先に下請け代金の支払いが優先されますので税金に回す資金が現在ない状況です。
- 税務調査、調査官の気分次第で税額が変わる?
- 個人事業で飲食店を経営している知り合いの店に税務調査が入り、過去5年で1000万円近い税金が過少に申告されていると指摘されたそうです。しかし、初めての税務調査だからという理由で、実際には300万円程度の納税で済んだそうです。こんなことってあるのですか?調査官の気分次第で税額が変わるみたいで・・・サラリーマンの私には納得出来ませんよね。
- 税務署調査が入りますが、領収書の紛失、個人的経費の付け込みがあります・・・
- 私の勤めている会社に税務署が入ることになりました。社員7名の小さな不動産会社です。私は経理を担当しています。いろんな書類を事前にチェックしていたら、領収書がいくつか紛失していることに気づきました。また、社長はゴルフと飲み会が好きで、個人的費用と言われても仕方のない領収書がたくさんあります。マッサージ代などもあり、私は出された領収書は何も言わず会社の経費として処理していました。税務署調査は怖いイメージが強すぎて今から緊張しています。
- 子会社株式(非上場株式)の評価損が税務上認められる条件
- 子会社の業績が不振であるため、子会社株式(非上場株式)の評価損を計上する予定です。税務上、非上場株式の評価損が損金として認められるためにはどのような条件を満たせば良いのでしょうか?
- 未払いの給与に関する源泉徴収について
- 未払いの給与に関する源泉徴収について会社を経営しています。従業員はいなくて私ひとりの会社です。月々の収支の関係から月によっては役員報酬が払えない、又は一部しか払えない場合があります。この場合、源泉徴収は必要でしょうか?仮に、払えない部分を代表者借入金で処理すればどうなりますか?
- 適格組織再編成に該当すれば資産等に関する譲渡損益の繰延べ特例は強制的に適用される?
- 適格組織再編成が行われると、それにより移転する資産等については譲渡損益を繰延べることとなりますが、これは、強制的に譲渡損益を繰延べなくてはならないということでしょうか?譲渡損益を認識するかしないかについて有利な方を選択できるという訳ではないのでしょうか?例えば譲渡損が生じている場合には譲渡損を認識する方が税務上有利となりますが、適格組織再編成に該当すれば、有利な方を選択することによりこの譲渡損を計上するということはできないのでしょうか?
- 税務上の「みなし配当」について
- 「みなし配当」について会計上、受取配当として処理されないが、税務上は受取配当として扱われるいわゆる「みなし配当」の意味がよく理解できません。どういった内容でしょうか?
- 組織再編成に係る会計処理と税務処理の相違点について
- 組織再編成に係る会計処理と税務処理について組織再編成が行われた場合における「会計処理」と「税務処理」の相違点は主にどこにありますか?
全国対応・緊急案件対応
神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。
地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。
また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。
税務調査の立会いは
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