税務署調査が入りますが、領収書の紛失、個人的経費の付け込みがあります・・・

私の勤めている会社に税務署が入ることになりました。社員7名の小さな不動産会社です。
私は経理を担当しています。
いろんな書類を事前にチェックしていたら、領収書がいくつか紛失していることに気づきました。
また、社長はゴルフと飲み会が好きで、個人的費用と言われても仕方のない領収書がたくさんあります。マッサージ代などもあり、私は出された領収書は何も言わず会社の経費として処理していました。
税務署調査は怖いイメージが強すぎて今から緊張しています。

怖がる必要はありませんが、事前に税理士と相談して税務調査への対応の仕方を決めるべきでしょう。

領収書が無くても、例えば、銀行口座への振込であった場合には振込明細書により支払の事実が確認できます。現金払いであっても、誰が、いつ、どこの店で、何を、何のために購入したかを説明できれば否認はされないはずです。現金出納帳に記帳していれば、ある程度正当性が主張できるでしょう。要は領収書が無くても支払の事実をきちんと説明できれば問題はありません。

個人的費用の付け込みは基本的に調査官に指摘されるでしょう。例えば、生活備品や食材など業務と全く関係のない費用であることが明らかな費用はどうしようもありませんが、公私の区分が明確ではないグレーの支出に関しては業務関連性を主張することとなりますが、最終的には税理士の交渉力次第になるのではないでしょうか・・

いずれにせよ、税理士と税務調査の落としどころを想定した事前準備を行うことが必要でしょう。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。