デパートで私物を購入した領収書を経費に・・・税務調査でバレる?

税務調査の際の領収書の確認

会社の経理をしています
例えばデパートで私物を購入した領収書(何を買ったか明細は記載されていない)を利用し、必要経費を計上したとします。税務調査が行われた場合、デパートに連絡して何を買ったかを確認することはありえますか?またデパート側も正直に回答するのでしょうか?
客の個人情報保護の観点から教えられないというのは、通用しないのでしょうか?

社長がそういった領収書を出してくるので、調査が行われた場合どうなるのか心配です。

税務調査では、個人的経費の会社への付け込みを想定した上で領収書の検証を行います。
百貨店で購入した私物の費用を(外商担当に依頼して)領収書の品名を書き換え、会社に経費にしているのもよくある不正のパターンです。その領収書を調査官が不審に思えば百貨店に調べに行くことは想定されます。

また、個人情報取扱業者の情報管理義務は税務調査の場合には解除されますので、百貨店は税務署の問い合わせに対しては売買情報のみならず顧客情報も開示せざるを得ません。

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。