子会社株式(非上場株式)の評価損が税務上認められる条件

子会社の業績が不振であるため、子会社株式(非上場株式)の評価損を計上する予定です。

税務上、非上場株式の評価損が損金として認められるためにはどのような条件を満たせば良いのでしょうか?

上場株式以外の株式(すなわち非上場株式)について計上する評価損が所得金額の計算上、損金算入が認められるためには、次のすべての要件を満たすことが必要となります。

1 当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ること、(法基通9-1-9)

2 当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ること、(法基通9-1-11、9-1-7)

3 近い将来その価額の回復が見込まれないこと(同上)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。