税金は原則、納期限までに一括納付をするものです。会社の事業不振など、それが困難であれば、管轄の税務署の徴収部門というところに相談すべきです。
なぜ一括納付が困難であるのかを説明し、担当者もそれを理解すれば、分納という手続きに移行するでしょう。
所定の書類に必要事項(一括納付が困難である理由、ひと月の収支状況、所有する財産、負債、今後の納付計画)を記載し、その内容を客観的に証明できる資料(例えば預金口座の通帳の写しなど)をすべてそろえて提出すれば、分納が認められます。その書類を出すことによって、延滞税の一部免除を受けられることもあります。(国税通則法63(3))
ただし、この書類に書いた納付計画が履行できなければ、税務署は財産の差押えをしなければいけなくなります。一括納付が困難であると判明すればすぐに、管轄の税務署に納税の相談をしに行くべきです。何の連絡もなく納付を無視し続ければ、税務署はいずれ財産の差押えをすることでしょう。
【参考】国税通則法第63条第3項
納税の猶予又は若しくは換価の猶予をした場合において、納税者が次の各号のいずれかに該当するときは、国税局長、税務署長又は税関長は、その猶予をした国税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額でその納付が困難と認められるものを限度として、免除することができる。
一 納税者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した地方税若しくは公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
ニ 納税者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。