組織再編成に係る会計処理と税務処理の相違点について

組織再編成に係る会計処理と税務処理について

組織再編成が行われた場合における「会計処理」と「税務処理」の相違点は主にどこにありますか?

企業会計(企業結合に関する会計基準)では、企業結合の類型を「取得」、「共同支配企業の形成」又は「共通支配下の取引」の3つに区分し、それぞれの区分に応じた会計処理方法を適用することとしています。組織再編税制が、企業再編を「合併」、「分割」、「現物出資」、「株式交換」、「株式移転」の会社法に規定された法的形態に区分してそれぞれの課税関係について定めているのに対し、企業会計は、これら法的形態によって区分するのではなく、まず、当事企業の資本関係に着目し、企業グループ内の企業結合というひとつのカテゴリーを設け(共通支配下の取引)、それ以外の企業結合(グループ外取引)について、持分の継続性に着目して「持分の結合」(共同支配企業の形成)と「取得」(取得)に区分し、それぞれの区分に応じた処理基準を定めています。

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。