「税務調査」の検索結果 - 8ページ目

税務調査の「事前通知」について
税務調査の「事前通知」について税務調査の「事前通知」は調査が開始される日のどれくらい前に連絡されるでしょうか?いろいろ書類の準備が必要だと思うのである程度時間を与えられるでしょうか? 
親会社の税務調査で子会社の帳簿書類はどこまで見られる?
親会社の税務調査について私の働いている会社Bの親会社Aで近々税務調査が行われる予定です。親子間取引があるので、当社Bの関係書類(税務調査で必要な3年間分の資料)を親会社Aに渡しました。税務調査の期間は3~4日だそうです。このような場合、子会社にも調査がなされるのでしょうか?あるいはA-B間の取引で問題になるようなものがあった場合に、参考として子会社の調査になるのでしょうか? 
税務調査では調査官はどういったところを見てくるのでしょうか?
税務調査では調査官はどういったところを見てくるのでしょうか?どんな質問がされますか?何を聞かれますか?
税務調査はその場で問題点を指摘する?それとも後日?
税務調査について教えて下さい。税務署から調査の連絡がありました。事前通知です。来週、二日間の予定で行われます。調査で何か問題があった場合は、その場で指摘されるものでしょうか?それとも調査中は黙々と調査し、後日、結果を連絡されるものなのでしょうか?
「税務調査」の目的、必要性などについて・・・
「税務調査」について税務調査は国(税務当局)に与えられた権限ですが、納税者がその税務調査を受忍するめたには大きなストレスと労力と時間とコストを負担せざるを得ません。税務調査はその効果と国民の負担との均衡を考慮してなされるべきもので必要最小限の範囲であるべきと考えます。そこで税務調査の「目的」、「必要性」、「調査期間」について教えていただきたいと思います。 
オーナー会社ですが、社長の個人的な費用を会社が払っています・・・
経理を担当しています。この度、弊社に税務署の調査が入ることとなりました。オーナー企業で、家族経営であると言えます。社長の個人的な請求書などが回って来て、会社でそれを支払っています。こういうものは税務調査でばれるものですか?もし、ばれたら、どんな結果になるのですか?社長の家にも調査官が入ったりするのでしょうか?
調査官の指摘があまりにも一方的過ぎると思うのですが・・・
友人の家族の相続に関して質問します。2年ほど前に、友人の父Aが亡くなり、その財産を友人の母B(故人にとって妻)と友人の兄弟で相続しました。父Aは生前、会社を経営しており、母Bもその会社で役員として勤務していたそうです。今回の父Aの相続について、税務署の調査が行われ、調査官から相続財産が過少であるとの指摘を受けたそうです。調査官の指摘は、母Bの名義の資産が、その母Bより多くの役員報酬を受け取っていた父A(被相続人)が残した財産(相続財産)より多いのが不自然だということのようです。実際には、母Bは父Aの会社で何十年も働いており、その間に無駄遣いはせず、コツコツと貯蓄していた財産が現在でも残っており、決して相続財産を過少に申告したものではないそうです。生活費もその母Bがほとんど負担してたそうです。一方、父Bは、役員報酬として受け取った報酬のほぼすべてを遊興費に費やし残した財産が少なかったということのようです。ただし、母Bが役員として働いていたのは10年以上以前のことなので、以上のことを説明しても調査官は納得せず、修正申告するように指示しているそうです。母Bが自分で働いて蓄えたお金なのに、こんなあいまいな理屈で税金をとることが許されるのでしょうか?自分のお金であることを証明する義務が母Bにあるのでしょうか?
税務調査・税務職員の権限について
国税(国税局や税務署)の職員が税務調査を行うことができるのは、法律上の権限(質問検査権)が付与されているからだと思うのですが、どこまで調査権限の範囲であるかを定めた具体的な規定はあるのでしょうか?
税務調査で取引銀行の家族名義の預金がすべて閲覧された・・・これって適法?
取引銀行が税務署に対し、口座の入出金の履歴を閲覧させたことに対して疑問が・・・個人事業を営んでいる者ですが、現在、税務調査を受けています。先日、税務署の調査官が金融機関に出向き、家族全員の口座の取引履歴を閲覧したようです。そこで質問なのですが・・・ 税務署職員が、本人の了承を得ずに勝手に個人情報を取得したこと 税務署から要請を受けた金融機関が、本人の承諾を得ないで勝手に取引履歴を開示したこと上記2点について、法的に問題はないのでしょうか?本人の了承なしに勝手に閲覧した(させた)ことに対して憤りを感じております。
調査現場で調査官が行使し得る権限
個人事業を営んでいます。税務調査に関する調査官の権限について教えていただきたいのですが、明確な脱税の証拠がない状態で、調査対象者の銀行通帳や、パソコンのデータなどを押収することはできるのでしょうか?

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神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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