税務署の任意調査で書類やデータを『押収』することはできません。
「押収」は捜査令状に基づく強制的な証拠書類の引き上げであり、査察調査ではこの「押収」が行われますが、一般の税務調査においては、納税者の許可を得たうえで『留め置き』として関係書類を持ち帰ることはあります。
強制調査以外の通常の税務調査では、納税者の協力のもとで許可を得て、預金通帳のコピーをしたりパソコンの中のデータを調べたり、場合によってはデータを複写して分析したりします。
これらは普通に調査現場でなされていることです。
調査官によっては、納税者への依頼のしかたが上手くできなくて、無駄に摩擦を生んでいる場合もありますが・・・。この点、当局の担当者は気を付けるべきでしょう。
もっとも、預金通帳に関していえば、税務署は銀行に照会をかけ通帳の取引を確認できる権限があるので、拒んでも意味のないことです。調査期間短縮のために協力すべきでしょう。
また、パソコン内のデータについては、基本的に調査対象となります。ひと昔まえと違い、最近では、業務に関するいろいろな管理情報がパソコンにデータとして保存されているからです。
業務上のメールのやりとりもその対象です。
業務に関連して作成した資料(データ形式含む)は、すべて調査対象であるこを認識しておいてください。
【関連記事】調査官の権限に関する記事↓
≪税務調査に対応する専門チーム≫
税務調査に関する不安があれば、元調査官であるOB税理士だけで構成された我々「税務調査対策」専門チームにお問い合わせください。
プロ集団として調査の状況に応じた高度なサポートを全国に提供しています。
国税局OB税理士による「税務調査対策」専門チーム
私たちのチームが、税務調査に対して、どのようにして対策・対応するか、こちらのページをぜひご覧ください。
国税OBが立ち会う税務調査
料金表