税務調査・税務職員の権限について

国税(国税局や税務署)の職員が税務調査を行うことができるのは、法律上の権限(質問検査権)が付与されているからだと思うのですが、どこまで調査権限の範囲であるかを定めた具体的な規定はあるのでしょうか?

国税通則法74条の2 に国税職員の質問検査権(=税務調査を行う権限)について規定しています(下記【参考】参照)。

調査対象者として納税者本人(所得税:個人事業者、法人税:法人)とその取引関係者と規定されているだけです。

すなわち、この規定は包括的な規定であり、具体的な質問検査権の実施は調査担当官の合理的な裁量に委ねられています。

質問検査の範囲・程度・時期・場所等については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益の衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているということです。

個々の調査において必要とされる調査対象はそれぞれ異なり、法律の条文に質問検査権に関する具体的な基準を設けることが事実上不可能であることから、調査現場を担当する者に一定の裁量権を与えているのです。

例えば調査できる場所を事業所のみと定めた場合、代表者の自宅に隠した財産を見つけることができません。

 

 

【参考】国税通則法

(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

第七十四条の二  国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

一  所得税に関する調査 次に掲げる者

 所得税法の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者

 所得税法第二百二十五条第一項 (支払調書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項 から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者

 イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者

 

二  法人税又は地方法人税に関する調査 次に掲げる者

 法人

 イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者

 消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる者

 消費税法の規定による消費税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者

 イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

 

四 消費税に関する調査 次に掲げる者

 課税貨物を保税地域から引き取る者

 イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

 

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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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