「税務調査」の目的、必要性などについて・・・

「税務調査」について

税務調査は国(税務当局)に与えられた権限ですが、納税者がその税務調査を受忍するめたには大きなストレスと労力と時間とコストを負担せざるを得ません。税務調査はその効果と国民の負担との均衡を考慮してなされるべきもので必要最小限の範囲であるべきと考えます。そこで税務調査の「目的」、「必要性」、「調査期間」について教えていただきたいと思います。

 

「税務調査」について

【目的】

日本国憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と日本国民の納税義務を明らかにしております。税務調査は適正かつ公平な課税を実現するために行われるものです。具体的には国の税務調査は次の3つの目的のために行われています。

(1) 課税処分のための調査(国税通則法)

(2) 滞納処分のための調査(国税徴収法)

(3) 国税犯則調査 (国税犯則取締法)

【必要性】

国税庁の税務運営方針によると、税務調査の必要性について、以下を述べています。

(1) 国民の納税道義を高め、適正な自主申告と納税を期待するには、同じような立場にある納税者はすべて同じように適正に納税義務を果たすという保証が必要である。

(2) 申告が適正でない納税者については、的確に調査を行って確実にその誤りを是正することに努め、特に悪質な脱税に対しては、厳正な措置をとる必要がある。

以上のようにして適正な課税を実現することが、法の期待する負担の公平を図り、円滑に租税収入を確保することに資することとなる。

【調査対象期間】

調査対象期間については、国税通則法70条他に更正・決定の期間制限の規定があり、通常の更正・決定期間は5年、贈与税及び移転価格税制に係る法人税の更正・決定については6年、脱税の場合の更正・決定期間は7年、法人税に係る純損失等の金額についての更正期間は9年ですので、調査期間もそれと同じ期間になります。ただし、前回調査で調査が終了している事業年度は新たな事実関係の把握がなされた場合等以外は原則再調査されません。

【調査期間】

調査期間については、担当調査官の裁量に委ねられており、一概に決まっていません。
大まかにいうと、以下の目安ではないでしょうか。
個人事業者の一般的な調査:1~2日程度(臨場期間)
法人税の一般的な調査:2~3日程度(臨場期間)
取りまとめに約1ヶ月程度かかるのが標準的です。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。