「役員報酬」の検索結果

不祥事に関連した役員給与の減額について(税務上の取扱い)
建設業を営む法人の総務を担当しています。先般、当社の部長級の社員が不祥事を行ったため、その社員が属する部署の統括責任者である役員に対し監督不行届きの責により給与を一定期間減額することを決定しました。ところで税務上、役員の給与については損金算入について一定の制限があり、月々の給与については毎月同額でないと損金算入ができないものと認識しております。上記のような不祥事に関連する役員の減給について、税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか?
過大役員退職金として損金不算入となる部分は、退職所得それとも給与所得?
弊社は自動車部品を製造する会社です。このたび、創業者である会長が退任するにあたり、それまでの功績に応じた退職金を支給することを社内方針として決定しています。ただ、税務上の役員退職金の上限を測定する際に一般的に利用されている算式(最終月額報酬×勤続年数×功績倍率)により算出された金額を超過した金額を支払います。すなわち、税務上過大役員退職金と認められる部分の金額が生じることとなります。そのため、その過大役員退職金と認められる部分の金額は、会社の所得金額の計算上、損金不算入として扱う予定です。この場合、退職金を受け取る個人(弊社の会長)側の所得税の取扱上、当該過大役員退職金と認められる部分の金額は、退職金ではなく賞与(給与所得)としてすべきなのでしょうか。それとも、損金不算入部分も含めてすべてが退職金(退職所得)となるのでしょうか。源泉徴収の計算額にも影響しますので、その点を明らかにしたいと考えております。
役員報酬と給与の違いがよくわかりません
役員報酬と給与の違いがよくわかりません。役員に対する対価の支払いは何故「給与」ではないのですか?
法人税法上の役員に対する給与の取扱いについて
役員に対する給与の取扱い法人税法上、役員に対する給与はどのような取り扱いがなされますか?なるべくやさしく教えてください。
執行役員に対する給与の取扱いについて
執行役員に対する給与の取扱いについて役員に対する給与が損金算入されるためには、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」に該当する必要があります。ここでいう役員に対する給与の範囲に執行役員への給与は含まれますか?
社長・専務の食事代などの仕訳について
役員の食事代などの仕訳について教えてください。小さな同族会社に勤めてる、経理のものです。私の勤務する会社は、社長(父)、専務(息子)で役員が構成されています。私は一族ではない他人です。社長と専務、二人でよく昼食を食べに外に行くのですが、その時の仕訳で悩んでいます。社長と専務、二人で昼食を食べた時の領収書が頻繁に回ってきます、これは「福利厚生費」で仕訳していいのでしょうか。それとも「会議費」となるのでしょうか。
役員報酬の期中の減額は難しいのでしょうか?
役員報酬の期中の減額は難しいのでしょうか?役員報酬の期中の増額は、利益操作と捉えられ出来ないのは理解しているのですが、業績が悪化したため、役員報酬を取締役一律減額する事は税務上認められないのでしょうか。業績が急激に悪化し、銀行からの強い要請もあり、今期の年末までにはなんとか固定費を削減できないかと考えています。
経営と役員報酬について
経営と役員報酬についての質問です。一般に、会社の利益はなるべく役員報酬で相殺(ゼロになる)くらいに調整するものですか?つまり、常に黒字だけど、『社長に給料払ってぎりぎり黒』という状態がベストなのでしょうか?今後、事業の拡大などでお金を残したい部分があり、資金マネジメントも必要だと考えています。しかしながら、ほとんどの中小の企業は、なるべく社長の懐にお金が残るよう調整しているらしいと税理士から聞きました。
期の途中で専務から社長に変更した場合の役員報酬
税務上の役員報酬に関する取扱いについて質問です。事業年度の初めに税理士が今期の報酬額を申告するのですが、期の途中において役員の「役職」が変わった場合(専務から社長に)、役員報酬はどうなりますか。社長としての報酬を上乗せして支給することができますか。その場合、何らかの申告は必要ですか。
税理士の指導のまま、「高額の役員報酬」を設定してひどい目に・・・・減額はできるの?
税理士の指導に従っていたらひどい目にあいました。個人事業者から法人成りした際に、税理士と顧問契約することにしました。法人成りといっても小さな店です。まず最初に、その税理士と役員報酬の額を決めないといけないといわれ、「月額60万円」ぐらいはどうかと言われました。とてもそんな金額は無理だと言いましたが、売上が大きく達成できた月にはその分多く報酬に回せるから大丈夫と言われ、その指示に従いました。ところが、実際は税理士の思惑通りにならず、売上は月額20万円前後で低迷し、とても役員報酬を支払う資金がありません。そんな矢先、7月10日までに30万円程度の源泉所得税の納付を指示されました。これは年収720万円ベースの半年分の金額だそうです。そして、年末にも同じくらいの税金を納めなくてはいけないとのことです。とても、そんな金額は用意できない、役員報酬を下げてくださいと言っても、「役員報酬は1年通して変更できません」との一点張りです。これは変更できないので、支払うしかありませんといわれました。税理士さんとはこんなに金銭感覚が欠乏しているものなのでしょうか。それとも、この税理士さんが無能なのでしょうか?

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。