期の途中で専務から社長に変更した場合の役員報酬

税務上の役員報酬に関する取扱いについて質問です。

事業年度の初めに税理士が今期の報酬額を申告するのですが、期の途中において役員の「役職」が変わった場合(専務から社長に)、役員報酬はどうなりますか。
社長としての報酬を上乗せして支給することができますか。その場合、何らかの申告は必要ですか。

事業年度の途中において法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)により、役員給与の額を改定した場合は、その前後の報酬額がいずれも「定期同額給与」として損金の額に算入されます。(法法34)

税務署に特別な手続きはいりませんが、税務調査があった場合きちんと説明できるように、株主総会議事録など会社の意思決定機関の承認をうけて分掌変更等があったこととを示せる証拠の保存が必要です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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