役員報酬と給与の違いがよくわかりません

役員報酬と給与の違いがよくわかりません。
役員に対する対価の支払いは何故「給与」ではないのですか?

法律上、会社と役員は「雇用関係」にあるのではなく、「委任契約」の関係にあります。
「雇用契約」による労務の提供に対しては「給与」を支給しますが、「委任契約」の場合サービスの提供に対し「報酬」を支払うこととなります。
また、役員報酬は株主総会で支給総額が決められる一方、給与の決定については特に意思決定機関に諮るべきものではないという点においても両者の性質は異なっています。

法人税法上、役員報酬を利益調整のために利用できないようにするため、臨時的に役員に支払われるものについては損金算入を制限する規定が定められています。使用人の給与については臨時的な支給(ボーナス)についても全額損金の額に算入されます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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