社長・専務の食事代などの仕訳について

役員の食事代などの仕訳について教えてください。

小さな同族会社に勤めてる、経理のものです。
私の勤務する会社は、社長(父)、専務(息子)で役員が構成されています。
私は一族ではない他人です。
社長と専務、二人でよく昼食を食べに外に行くのですが、その時の仕訳で悩んでいます。

社長と専務、二人で昼食を食べた時の領収書が頻繁に回ってきます、これは「福利厚生費」で仕訳していいのでしょうか。それとも「会議費」となるのでしょうか。

一義的には「給与」に該当します。

役員である親子二人の昼食代は、まずは「給与(認定賞与)」に該当するとお考えください。その場合、その費用は損金不算入となり、さらに源泉徴収する必要が生じます。一部の社員をもてなすために会社が食事代を負担するのは社内交際費となりますが、会社の経営につき委託を受けている役員を当該会社がもてなすことは想定し難いと言えましょう。話を戻しますが、次にその二人の昼食時に(本当に)会議が行われ、議事録の作成(簡単なものでもよい)がなされ、それを保存していれば「会議費」として処理しても問題ないと思います。ただ、その頻度が高くなると、税務署から単に昼食費を出しているだけではないかと疑念を抱かれるでしょう。

「福利厚生費」は、従業員におおむね一律に供与されている場合のみ該当しますので、特定の社員のみで飲み食いした場合には、「福利厚生費」にはなりません。したがって、お尋ねのケースでは「福利厚生費」には該当しないこととなります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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