従業員に支払う給与は、全額損金となりますが、役員に対する給与には損金算入の制限があります。
税法上の役員とは法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人及びみなし役員(相談役・顧問等経営に関わっている使用人以外の人や一定の大株主に該当する使用人で経営にかかわっている人)をいいます。
そして、会社が役員に対して支払う給与を、税法では「報酬」・「賞与」・「退職金」の3つに分けています。
「報酬」とは、定期的に同額が支払われる給与をいいます。すなわち、「月給」です。これは損金に算入されます。
「賞与」とは、臨時的に支払われる給与で「ボーナス」のことをいいます。これは損金不算入です。
「退職金」は、退職時に支払われる一時金です。適正額(過大でない)であれば損金に算入されます。
ポイントは、臨時的に支払われる給与等は「賞与」とみなされ、損金に算入されないことです。
税法上、役員に対する「賞与」に該当する支出は損金不算入のため、別表4で加算(流出)処理が必要となります。
例えば、税務調査で役員の個人的な費用が会社の経費に付け込まれていたことが把握された場合、その費用はその役員に対する「賞与」として取り扱われる(認定賞与)ケースがあります。この場合、役員「賞与」の損金不算入の取扱いによりそのつけ込み費用は法人税の所得計算上、加算され、なおかつ、当該「賞与」に対する源泉所得税の徴収漏れ分を指摘されることとなります。
【参考】
法人税法上、「役員」とは次の者をいいます。
1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの(みなし役員)
(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、(イ) 取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、(ロ) 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、(ハ) 人格のない社団等の代表者又は管理人、又は(二) 法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、(ホ) 相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
(2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
(イ) その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
(口) その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(ハ) その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
(注1) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(注2) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
(イ) その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
(ロ) その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
(ハ) その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
(法法2、法令7、71、法基通9-2-1)